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企業や組織の最大の懸案事項【ハラスメント】とは?

ハラスメントとは何か?

 はじめに、ハラスメントとは何か、その定義について説明します。ハラスメントの定義は、「相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせることであり、嫌がらせのこと」を指します。

職場における3大ハラスメントの定義

パワーハラスメントの定義

 パワーハラスメントとは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
※①~③の定義は投稿記事に具体的に紹介しています!


セクシュアルハラスメントの定義

 職場において行われる労働者の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
○性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(うわさ)を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどがあります。
○性的な行動
性的な関係を強要する、または、必要なく身体に触れること、強制わいせつ行為、わいせつな画像を配布・掲示すること、強姦などがあります。

マタニティハラスメントの定義

 職場において行われる上司・同僚からの妊娠・出産したことで休業等の利用に関する言動により、妊娠・出産した女性が就業環境が害されることをいいます。
 また育児休業・介護休業等を申出・取得した労働者の就業環境が害されることをパタニティハラスメント、ケアハラスメントと言われることもあります。
○妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したことを理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない契約社員の場合といった行為はハラスメントではなく「不利益取扱い」となります。
 例えば、妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった、育児休業を取得したら降格させられたことは、不利益取扱いに該当して、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

まとめ

 職場で起こる3大ハラスメントについてご紹介しました。悪気はなく行った行為や発言は、ご自身ではなく、相手の感じ方、そして一定の客観性と各ハラスメントの定義によって、ハラスメントとして不法行為か否か判断されます。
 まずは、ご自身の中にハラスメントが「どういったことなのか」という知識を持つことが、ハラスメントをしない、させない環境をつくる一歩だと考えます。

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