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【パワーハラスメント】の防止指針②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 パワーハラスメントの法律上の定義は、次のようになっています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
①~③までの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。
 
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは?
 「業務上必要かつ相当な範囲」とは、一般的な言葉で言えば、「目的も手段も適正な範囲」という意味です。「こいつを辞めさせてやろう」「追い出してやろう」という目的での言動は、目的が業務上の適正な範囲を逸脱していますから、パワハラと判断される可能性が高くなります。
目的は間違っていないけれども、手段に問題があるケースは少なくありません。
 例えば、「売上げの低い部下の業績を上げよう」とすることは、目的は間違っているとは言えません。 しかし、手段として恫喝したり、怒鳴り続けたりするのは、手段が適正な範囲を超えていると言えます。 手段が適正な範囲を逸脱していると、パワハラと判断されます。「恫喝」「人格攻撃」などは、適正範囲を
逸脱した手段です。
 手段の態様も考慮され、「度を超える」とパワハラと判断されます。個々の手段は適正でも、過剰、長時間、繰り返しなどは、度を超えているとみなされます。

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