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【パワーハラスメント】の防止指針③労働者の就業環境が害されるもの

 パワーハラスメントの法律上の定義は、次のようになっています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
①~③までの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。
 
(3)労働者の就業環境が害されるものとは?
 「就業環境が害される」とは、働きにくくなることだけでなく、被 害を受けた人が身体的・精神的に苦痛を感じることも含まれます。苦痛の程度に関しては、「平均的な労働者の感じ方」 を基準とするとされています。
 平均的な労働者が「就業する上で看過できない程度の支障が生じた」と感じるときには、苦痛の限度が看過できる範囲を超えていると判断されます。
 この3つの要素は、総合的なものですから、判断はきわめて難しい場合もあります。

また、「なお書き」部分も重要です。
労働者が不満に感じるすべてのことがハラスメントに該当する
わけではないことが明記されています。パワハラに関しては、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」についてはハラスメントに該当しないとされています。

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