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出国準備① お役所手続き

YMSビザのVignette期間は、しばらくはコロナの影響で90日以内に変更になっています。
元々2021年4月24日〜5月23日までに入国しビザ発行が必要だった私も、期限が7月23日に延長されたので4月になっても現実味が湧かず、、、

ぼーっとしてたらあっという間に5月になっていました。
まずいです。

ということで今日は、私が理解に苦しんだお役所手続きについて書きます。意外とググっても出てこないんです、、
個人的には早めに片しておくのが良いかと思います。

海外転出届と国民年金と住民税

まず、日本国外にお引っ越しする際に必要なお役所手続きがあります。

①海外転出届
②国民年金任意加入
③住民税普通徴収切替

この3つ、結果なんてことない手続きだったのですが、理解するのにまあ時間がかかりまして、、一つ一つざっくり説明していきますね。

①海外転出届

要するに、現住所の住民票を抜くための手続きです。
杉並区役所のホームページを細部まで調べると、なにやら住民票を抜かずに引っ越すと住民税がかかってきてしまうとのこと。それは困るので、じゃあ住民票を抜こう!となると必要になってくるのが、「海外転出届」。

ちなみに、杉並区役所のホームページにはしきりに「海外転出届」って書いてあります。「海外に出国する際は海外転出届を提出」「国民年金の第1号被保険者の方が住民登録の海外転出届をされると、国民年金の加入義務はなくなり、資格は自動的に喪失」みたいな感じです。

これ、すごくトリッキーだったんですが、
どこにも「海外転出届」っていうPDFファイルがないんです。

ここまで書いてあると、「海外転出届」っていう指定書式の申請書がダウンロードできると思うじゃないですか。ないんです。

疑問に思ったので杉並区民事務所に電話したら、国内の引越しと同じ、普通の「転出届」に記入してください、と。転出先住所はどうしたら、、と聞くと、国名だけ記入しておいて、と。

じゃあ海外転出届って新しいワード作らないでよ、なんて思ってしまいましたが

無事、転出届とマイナンバーのコピーを封筒に入れ、区民事務所に投函しました。
問題なく受理されることを祈ります。。


②国民年金任意加入

①の海外転出届の説明にちらっと入っていた、「国民年金の第1号被保険者の方が住民登録の海外転出届をされると、国民年金の加入義務はなくなり、資格は自動的に喪失」
現在の就業先で厚生年金を給与天引きで支払っている人も、自営業などで国民年金を支払っている人も、転出届に「転出先:海外国名」を書いた時点で、国民年金への加入義務はなくなり、支払いの資格が失われると言ったもの。

そこで、そんなことを言っても将来貰える年金の額に影響が出るのは嫌だ、という人のために、「国民年金任意加入」というものがあります。

これは、海外転出する人が事前に申請することにより、日本にいない間も国民年金保険料を納付することが可能なシステムです。

日本人が海外に在住している期間は、将来年金を受け取るのに必要な受給資格期間(10年)の中に含めて計算されますが、受け取る年金額には反映されません
そこで、海外に在住している日本人の方が希望により国民年金に加入する「任意加入」制度があります。任意加入して国民年金保険料を納付することにより、将来の年金額を増やすことができ、また海外に在住している間の病気やけがによる障害年金に備えることもできます。任意加入は、海外転出届をしたうえで、任意加入届出の日からの適用となります。また、任意加入は途中でやめることもできます。
                        杉並区公式ホームページより

ただこれ、あまりにも納付金額が負担になってしまう可能性があります。
帰国時期が読めている人はおすすめします。帰国後の就職先で厚生年金加入した際に、海外在住期間分も納付しているため、将来受け取る年金額は日本でずーっと就業していた場合と変わらず受け取れるからです。

でももし、日本に帰ってこなかったら、、?

私の場合ですが、再び日本で就業する可能性は低いと考えています。それなりの覚悟で国を出るし、日本に残す所有物は段ボール1箱(に収めようと努力している)。日本の国民年金保険料に任意加入して納付するくらいだったら、そのお金を丸々英国の年金制度に回すか、運用に回した方が利口ではないかなと考えました。

まあ、永遠に英国で仕事をするわけでもないし、日本で働いているかもしれないし、全く別の国で働いているかもしれないし…

年金ごときで住む場所を縛られたくないな、と直感的に思ったので私は任意加入はしません!


③住民税普通徴収切替

みなさん退職日はいつですか?
お住まいの自治体の住民税額が確定し、新たな住民税額が徴収されるのは毎年6月です。特別徴収(給料天引き)だと、5月中旬には人事担当者宛に全社員の住民税課税決定通知書(前年度の給与を元に、今年度の住民税額が確定する)が届き、6月の給与から新しい住民税額が反映されます。

そこで、疑問。私の退職日が、6月30日なのです。

毎年1月1日時点の住所地で、その自治体から課税される住民税。
①の転出届を提出すれば、私は2022年1月1日は国外にいるため、2022年6月からの住民税は払わずに済みます。ただ2021年1月1日は国内にいたため2022年5月までの住民税は支払わなければならないのです。つまり私の場合、2021年7月より住んでいない自治体に約1年分の住民税を納付する必要があるとのこと。悔しいです…

ちなみに、1月1日時点で国外に居住していれば次年度の住民税は納付せず済むため、前年の12月に出国するのが一番お得ですね。まあ、そんなこと考えながら海外転職を計画している方は少ないと思いますが、、笑

話は戻りまして、住民税の支払い方法を2つ紹介します。

1つ目は、納税管理人申告書を作成し、任命した納税管理人に代わりに普通徴収(コンビニや役所に行って払い込む)の形で納付してもらうか、口座振替依頼書を作成・提出し、ご自身の国内にある銀行口座から引き落としてもらう。

2つ目は、最終給与からの一括徴収です。タイミングは就業されている企業にもよると思いますが、退職申請などを行う際に「住民税の一括徴収」を選択できるはずです。これを選択すると、退職前最後に支給される給与で、納付が予定されている住民税を天引きで一括納付することができます。

つまり6月30日付で退職予定の私が一括徴収を選択すると、
最後の給与は
【基本給ー(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税
2021年度12カ月分の住民税)】
となり、額面がかなり低くなると予想されます。

最後の給与が低くなることは懸念材料ですが、出国後も日本の口座より定期的に住民税が引き落とされるのも気になってしまう…

綺麗さっぱり渡英することを選び、私は一括徴収を選択しました!


まだたくさん提出しなきゃいけない手続きはあるし、
コロナのおかげでPCR検査の予約もしなきゃだし、
そのためには渡航日を確定させてチケット購入しなきゃだし、

まだまだやらなきゃいけないことだらけで、全く現実味が湧かない私の渡航劇。

どうぞ見守りください。

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