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テナントの賃料減額について
はじめに 4月26日付の日本経済新聞(私は電子版で読みました。)に、「テナント休業で賃料交渉 民法が交渉カードに」という記事がありました。 https://www.nikkei.co…
行政機関の出した命令が法律の委任の範囲を逸脱していないかについての考え方の説明および判例の紹介
考え方の説明 行政機関が法規命令(国民の権利義務に関係する一般的抽象的な定め、政令等の形式を有する。)を有効に制定するためには、国会の定めた法律の委任がなければなりません。
何を言っているのか、以下説明いたします。
国民の権利義務に関する一般的抽象的な定め(このような内容を持つ定めを「法規」と言います。)は、国会により国民の代表者によって審理されたうえで制定されなければならないと考えられてい
テナントの賃料減額について
はじめに 4月26日付の日本経済新聞(私は電子版で読みました。)に、「テナント休業で賃料交渉 民法が交渉カードに」という記事がありました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58447520U0A420C2000000/
この記事を読んで、なかなか難しい条文の解釈問題があると思いましたので、私なりに法律の説明をし、また考えてみたところを述べてみます。