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情報が生死を分ける。もはや「国家」はあてにならない時代か? ~一般人が知っておくべき「護身のための刑法3つ」①~

抑えておきたい「身を守るための万が一の刑法」①正当防衛の範囲


写真引用:lawyers-kokoro.com

日本のGDPの後退、物価高、貧富の格差の拡大と共に、貧困が原因の犯罪あるいはヘイト犯罪が増えるのではないかと私は警戒している。

さらに安倍晋三氏銃撃事件、旧統一教会問題を見ていると、昨今の日本統治機構の劣化、機能不全ぶりを見ていると、さらにその思いを深くしている。

本記事では4回に渡って、一般人が不当な暴力犯罪から身を護るために必須な刑法とその有効性、欠陥も含めてお伝えしていく予定である。

何故かというと日本の刑法はもともと「1871年のドイツ刑法典第53条を範としたものであり、その解釈・運用もケースによって違う事があるからだ。

不運にも犯罪に巻き込まれ、正当防衛を行使したつもりが実は認められなかった、という事がないように、是非、知っていただきたい。

刑法と言っても六法全書を丸覚しろとかということではなく必要最低限に留める。

また「情報が生死を分ける」とわざわざタイトルに付けたのは「知っていたと知らなかった」では文字通り生死を分けるし、その後の人生にも大きく影響する。

知識は武器になる。それも非暴力の。それには知識の基となる情報がいかに重要か、最終的にはそれも紹介したいと思う。

まず、第一回目は「正当防衛の範囲」である。

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知らないと怖い「正当防衛の範囲」


写真引用:https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/3936


相手からいきなり暴力を振るわれた時にそれを防御したり、反撃に出る事を正当防衛と思われがちだが、これはケース・バイ・ケースという事をまずは知って頂きたい。

また警備や護身に100%はない。その為、当方は知識と経験を記すが事件に遭遇した場合の結果は一切の責任を負わない事を、予め、お断りしておく。


日本の刑法では正当防衛に関しては実に厳格である。(刑法第36条)
こちらがいくら正当な理由があったとしても「正当防衛の範囲」を逸脱したと裁判所が判断すれば「過剰防衛」として暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などの実刑を受ける可能性もある。

だから「正当防衛の範囲」は万が一の事を想定して知っておいていた方が良い。

無論、そうならないために、普段から防犯に努める事がベストだが、本記事では「それでも危害を加えられそうになった時」という前提で話を進めていこう。

「正当防衛の範囲」は難しい。何故か?

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