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広めたい!相続放棄3つの知識

いつもありがとうございます(^^♪

本日は相続放棄について、広めたい3つの知識を

紹介します(^^♪


私は相続放棄をしたから大丈夫!

そう言われた機会が何度かあります。

しかしながら、

下記のように

きちんと相続放棄の要件を満たしたうえで、

相続放棄をされている方は、非常に少ないです。。

以下、解説していきます(^^♪

①相続放棄の要件

相続放棄の要件は民法938条に規定されていますが、

家庭裁判所に対して、その旨を申述しなければなりません。

また、その期間については

民法915条に定められており、3か月以内とされています。

つまり、

①家庭裁判所に対して

➁3か月以内に申し立てをすること

が必要になります。

もっと言うと、

①申述書を用いて

➁相続人であることを証するために戸籍等を持ちいて

➂被相続人の最後の住所の

家庭裁判所に対して、申し立てをして、

相続放棄受理証明書を発行してもらい、

それを手続きに使っていく程、

形式としては

手順を踏むものなので、ここで大事なことは

私は放棄をしました。

とみんなの前で宣言をして、

で完了するものではありません。

この点、私の体感では

8割以上の方

勘違いをしているので、

ぜひこのnoteを見て、スタエフを聴いたかたは

誰かの相続に出会ったら、

今日の話を思い出してくださいね(^^♪

➁財産や借金について、手を付けない。

こちらも非常に大切な観点なのですが、

相続放棄という選択肢を残しておくためにも、

被相続人の財産や借金については、手を付けない。

ということが大切です。

亡くなった方がアパート住まいだったときや、

何か継続的なサービスを受けていた時、

とりあえず、家賃やサービス料を被相続人の財産から、

支出してしまうことがあります。

しかしながら、

民法921条では、相続人が相続財産の一部又は全部を処分した場合は、

単純承認したものとみなす。

としているため、うっかり上記の様なことをしてしまうと、

それが保存行為等でない限り、

相続放棄ができなくなってしまうので、

被相続人の財産や借金については、慎重に取り扱うようにしましょう。

➂相続放棄後、相続人ではなかったとみなされる

最後にお話しするのが、相続放棄をしたら、その方は

相続放棄後は、相続人ではなかったものとみなされます。(民939)

このこと自体を知っている方は多いですが、

これはもっと言うと、

相続放棄をすると、相続人の順位が繰り上がる

ということになります。

つまり、今まで相続人の順位で無かった方が

相続人になってくるということになります。

相続人の順位は民法900条に規定されており、

①第一順位 子

➁第二順位 両親

➂第三順位 兄弟姉妹

となります。

※被相続人の夫や妻は常に相続人

例えば、実話を元に話すと、ある経営者一族において、

先に母親はなくなっている

社長である自分の父親を亡くした一人息子が、

父はかなりの借金があるはず!

と父親のお姉さんのアドバイスによって、

相続放棄をした場合、どうなるかというと、

その父親の相続人として、

第1順位の息子は元々相続人ではないとみなされるため、

第2順位の両親がいないと、

第3順位のその父親のお姉さん、

つまり息子からしたら叔母が

相続人になります。

だからこそ、叔母さん自身も

相続放棄をしないと、今度は叔母さんが借金に追われることになる。

こういう危険性があります。

さらにいうと、上記を見越して

予め、息子と叔母の相続放棄を同時ないし連件で

やってしまおうと考えるかと思うのですが、

今まで記してきた通り、厳密な手続きを踏むため、

それはできないと友人の相続の際に、

友人が裁判所から言われていました。

いかがでしたでしょうか?

私もまだまだ不勉強の身ではありますが、

相続という手続きは、

やることが多く、その上1つ1つの手続きが

デリケートなものも多いです。

従いまして、生前に遺言等で準備をする他、

専門家の方に相談しておくことを

強くおすすめします。


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