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死後事務について(実践成年後見91まとめ)

死後事務について(実践成年後見91まとめ)

つい先日、被後見人の方が亡くなりました。タイムリーに実践成年後見のテーマも死後事務。覚書も兼ねて、簡単にまとめて考察してみます。

後見人等が亡くなった後 被後見人等が死亡した時は、当然に成年後見は終了します。(民法111条1項1号)しかし、死後も本人の火葬やら費用支払いを放置するわけにはいきません。実際に死後の手続きを後見人にしてもらえると思うから、施設も保証人なしで受け入れてくれるわけです。

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