#勉強
65歳以上で退職したときのお話① #社労士勉強簡易まとめ
雇用保険編単に失業したのであれば「高年齢求職者給付金(一時金)」が受給できる。
これは65歳未満で離職した場合の基本給付(俗に言う失業保険)にあたるもの。
受給条件は
①離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
②失業していること(働きたいのに仕事がないから働けない状態)
支給を受けられない人もいる。
就職が決まっていたり、趣味に生きる予定で働くつもりがなかったり、短時間(週20
雇用保険編単に失業したのであれば「高年齢求職者給付金(一時金)」が受給できる。
これは65歳未満で離職した場合の基本給付(俗に言う失業保険)にあたるもの。
受給条件は
①離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
②失業していること(働きたいのに仕事がないから働けない状態)
支給を受けられない人もいる。
就職が決まっていたり、趣味に生きる予定で働くつもりがなかったり、短時間(週20