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求人の「正しい給与」の書き方 ~各種手当編~

求人募集の際に必ず記載する「給与」は、求職者に正しい金額を伝えるために様々な規定が存在します。

求人を作成する中で
「規定は知っているけれど、どう書くのが正解か分からない」と悩むことや
「求職者に誤解を与えてしまうような表記」をしてしまっていませんか?

間違えがちな「給与表記」については、以前にこちらの記事でも紹介していますが…

今回は「手当」に関する給与表記について、より具体的な事例や記載例を紹介します。

固定手当と変動手当

一般的に、手当は「固定手当」と「変動手当」の2種類が存在します。

固定手当:毎月一定に支給される手当
例)資格手当や営業手当など

変動手当:月や人によって支給が異なる手当
例)残業手当や皆勤手当、家族手当、住宅手当など

これらは、基本給とは別に発生する手当であり、「基本給+固定手当=月給」となります。
月給は「誰もが必ずもらえる最下限の給与」を記載する必要があるため、月給に含む固定手当は「一律で支給される」ものでなければなりません。

そして、月給(基本給+固定手当)に、変動手当を加えたものが月収(月の収入の目安)となります。

手当の種類の見分け方と記載方法

~手当の見分け方~

固定手当と変動手当を見分けるには「全員が絶対にもらえる手当であるか」がポイントとなります。

例えば介護福祉士の募集で、基本給に加えて「資格手当」「皆勤手当」「残業手当」が支給される場合で考えると…

資格手当は、施設で働く介護福祉士全員に支給されます。
介護福祉士として働く限り、毎月一律で支給されるため「固定手当」となります。

対して、皆勤手当は1ヶ月欠勤することなく勤務した職員のみに支給され、残業手当は1ヶ月の残業時間に応じて支給されます。
この2つの手当は、勤務状況や残業の有無によって手当の支給が毎月変動するため「変動手当」となります。

~手当の記載方法~

ここからは、例を交えながら具体的な記載方法を紹介します。

(例①)介護職員の募集
基本給に加えて、固定手当として「処遇改善手当」が支給される場合

給与    月給210,000円~
給与の備考 ※一律処遇改善手当(10,000円)含む

*ポイント
絶対に支給される手当であることが分かるよう「一律」と記載します。

固定手当の数が多い場合などは、以下のように記載する方法もおすすめです。

(例②)介護福祉士の募集
基本給に加えて、固定手当として「資格手当・処遇改善手当」が支給される場合

給与    月給240,000円~
給与の備考 ※一律手当含む

      [一律手当の詳細]
      資格手当:30,000円
      処遇改善手当:10,000円

  ーーーーーーーーーーーーーーー

給与    月給240,000円~
給与の備考 ※一律手当含む

      [給与の内訳]
      基本給:200,000円~
      資格手当:30,000円
      処遇改善手当:10,000円

求職者に誤解を与えないよう、分かりやすく見やすい表記を心がけましょう。

(例③)介護職員の募集
基本給に加えて固定手当として「処遇改善手当」、変動手当として「残業手当・夜勤手当」が支給される場合

給与    月給210,000円~
給与の備考 ※一律処遇改善手当(10,000円)含む

      [別途支給]
      残業手当
      夜勤手当:5,000円/回
      ※月4~5回あり(シフトによる)

*ポイント
一律でない場合は「別途支給」の手当となるため、備考欄に追記します。

(例④)介護職員の募集
基本給に加えて固定手当として「資格手当 ※所有資格によって変動あり」が支給される場合

給与    月給 220,000 円~240,000 円
給与の備考 ※給与幅は資格による

      ①初任者研修修了者
       月給 220,000 円以上
       ※一律資格手当(10,000円)含む
      ②実務者研修修了者
       月給 230,000 円以上
       ※一律資格手当(20,000円)含む
      ③介護福祉士
       月給 240,000 円以上
       ※一律資格手当(30,000円)含む

*ポイント
資格ごとの詳細を記載することで、給与の違いを明確に記載します。

*****

各種手当の金額を記載することは、求職者にとって分かりやすい原稿となるため合わせて記載することがおすすめです。

今回紹介した例をもとに、自社で掲載している求人の給与表記に間違いがないか、ぜひ確認してみてください。

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