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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

卒業を控えた新卒採用の従業員の入社日を4月1日としている会社は多いかと思います。
当然、留学生も同様にお考えでしょう。

しかし、留学生には在留資格が付きまといます。
「留学」の在留資格のままでは働けません。
何らかの、働ける在留資格に変更することになります。

気をつけなければならないのが、変更の許可がおり、在留カードが発行されるまでは働けません。
変更の申請をしてもそれだけでは在留資格は変わりません。
許可されていないにも関わらず「留学」の在留資格のまま働くと不法就労です。

入社式だけであればいいのか、研修は働いていないからいいのか、というわけにもいきません。
入社式も研修も業務の一環として参加が義務付けられている場合は、労働の一環として給与が支払われますので。
給与は在留資格の許可が出てから支払うとしても、その間に働いた給与ですので同じく不法就労。
さらに気をつける必要があるのは、アルバイトをそのまま正社員にするケース。
卒業したら、アルバイトもできませんので注意しましょう。

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