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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

留学生を受け入れられる日本語教育機関は認定を受けなければなりません。
その基準は告示で決目られています。

日本語教育機関認定法が施行されるにあたって、
この告示が改定されます。

〇新たな日本語教育機関の新規告示は行われません。

引き続き留学生を受け入れるためには、
令和11年3月31日までに認定を受ける必要があります。

〇教員の要件

日本語学校の教員になれる条件が決まっています。
大学等で日本語教育に関する教育課程を履修していたり
学士の学位があり、日本語教育の研修を一定以上受講し、修了したり
といった条件です。

これに、「登録日本語教員」が加わります。

〇定員数あたりの専任教員数に関する経過措置延長

令和7年3月31日まで
は生徒の定員60人につき1人

令和10年3月31日まで
は生徒の定員50人につき1人

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