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定款認証

定款の内容を担保する一定の効果はあると思いますね。行政書士や司法書士が作成を代理した定款の二重チェックには、ぎりなってますね^_^ わたくしも、恥ずかしながら、込み入った内容の難易度の高い定款は公証人の先生にチェックしてもらってます^_^ 定款の公証制度がなくなれば ①法務局の担当登記官の負担が増える。 ②行政書士の定款認証、司法書士の登記申請の仕事が減る^_^ ③公証人の仕事が減る。 って感じでしょうか^_^ 株式会社等の設立手続きの簡素化は、国民の利便性に資するこ

    • 外国人労働者の保険制度は?

      外国人労働者も、日本人と同じように各種保険の加入が義務付けられています。 具体的には、健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険があります。 外国人の健康保険・厚生年金保険健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられている個人事業主や法人に雇用されている外国人は、健康保険・厚生年金保険へ加入することとなります。 健康保険と厚生年金保険はセットとなっているので、健康保険のみ加入するということは出来ません。 しかし、外国人の本国での保険料との二重払いや、日本では一定期間加入しな

      • 特定技能1号の1号って何?

        「特定技能」という在留資格には1号と2号があります。 1号は、最長通算5年で更新できなくなります。 2号は、上限がなく、条件を満たせば、永住の許可申請ができます。 又、1号は、「家族滞在」の在留資格で家族を日本へ呼ぶことができません。 2号は、「家族滞在」の在留資格で家族を日本へ呼ぶことができます。 令和元年5月現在では、建設と造船・舶工業の2業種しか、2号を設置していません。

        • 令和元年?令和1年?

          令和時代 平成の時代が終わり、新たな時代が始まり、はや10日が経ちました。 すでに数十回「令和元年」と書類に記入しましたが、まだ間違って平成と記入してしまうことがあるのは、私だけじゃないはず笑 ちなみに、 令とい字が元号に使用されたのは初めて。 和という字は20回使用されたとのこと。 令和は、日本最初の元号である大化から数えて248個目。 だそうです。 さて、 書類作成を生業としているのですが、ふと疑問が湧きました。 「令和元年」「令和1年」どちらの表記が正しい

        定款認証

          外国人の在留資格に期限はあるのですか?

          特定技能に在留期限はあるのですか? 外国人が日本で暮らすために必要な在留資格には、それぞれ期限があります。 期間を更新することのできる在留資格と期間の更新が出来ない在留資格があります。 平成31年4月に新設された特定技能という在留資格ですが、1号と2号の2種類があります。 特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月又は4ヶ月で、更新可能ですが最長5年です。通算で5年以上在留している場合特定技能1号の在留資格の期間更新はできません。 特定技能2号の在留期間は、3年、1年又

          外国人の在留資格に期限はあるのですか?

          不法就労させた事業主に罪はあるの?

          外国人を不法就労させてしまった時の会社の罰則は? 不法就労と言うと一番に想像されるのは、例えば偽造パスポートや偽造の在留カードで日本に上陸し、仕事をしている不法 滞在の外国人だと思いますが、 正規のパスポートで在留資格を持っているが、不法就労となるケースがあるので注意が必要です。 例えば、技術・人文知識・国際業務という就労系在留資格を有しているが、工場で単純労働や工事現場で単純労働として従事している場合や、 短期滞在の在留資格で、コンビニでバイトや、飲食店でバイトをし

          不法就労させた事業主に罪はあるの?

          留学生はバイトできる?

          留学生はバイトできるのですか? 平成30年5月時点で、298,980人の外国人留学生が日本で暮らしています。 留学生は、勉強することを目的として、「留学」という在留資格で日本に来ました。 日本では、在留資格に応じた活動しかしてはならず、留学生は、原則として働くことは出来ないとされています。 ただし、「資格外活動」の許可を得た場合、週に28時間に限り、働くことが可能です。 コンビニで働いている外国人の皆様は、留学の在留資格で、資格外活動の許可を得た留学生の方が多いので

          留学生はバイトできる?

          質問がありました。1

          Q.特定技能の在留資格ができるまでは、外国人が日本で働くことができなかったのですか?このような質問をいただきましたので、留学などでの資格外活動によるアルバイト等を除く、いわゆる就労系の在留資格に関してご回答させていただきます。 結論から言うと、働くことはできました。ただ、働くことのできる業務内容に制限がありました。 また、医師や弁護士などの資格の所持や大卒等の学歴の有無など、又、高度な技術を持っている経験者であるとか、かなりハードルは高かったのが事実です。 引き続き、そ

          質問がありました。1

          外国人を雇用する際の注意点 飲食業編

          飲食店で外国人を雇用する際の注意点飲食店に限らず、外国人を雇用する場合、その外国人の方が、①有効なパスポートを所持しているか②どのような在留資格で日本に滞在しているのか③在留期限を過ぎていないかを確認する必要があります。 在留資格によって、日本にどのような目的で来ていて、どのような活動ができるのか?が決まります。 例えば、観光の目的で日本に来ているのに、日本国内で会社に就職して働くことはできません。いわゆる不法就労となります。 では、それらをどのように確認すればいいのか

          外国人を雇用する際の注意点 飲食業編

          試験開始

          予想外の大盛況在留資格「特定技能」の資格を得るための技能試験(宿泊分野)が札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の7箇所で行われました。 続いて24、25日には飲食分野でも行われる予定です。 当初の予想をはるかに超える応募があったようで急ぎ追加試験を行うことのこと。 現状の在留資格では不人気だった介護分野でも、相当な人気となっているようです。 ただし、介護分野は当面国内での試験は行われないとのこと。 日本で働きたいと思っていただけることと、働いた後の現実とのギャップ

          試験開始

          歳をとれば筋肉痛は遅れる?

          都市伝説だそうです。 実は、先週土曜日にフルコートでサッカーを2試合(途中交代・途中出場ですが)出場した44歳です。 次の日、次の次の日と筋肉痛なし!!! これは、体が若いのか、若返ったのか、強くなったのかと色々考えましたが、、 色々考えた結果、年取りすぎて時間差で筋肉痛がやってくる。 という結論に至りました。が、、今はググればなんでもわかる時代。。 試しに調べてみました。。。 完全に都市伝説派の勝利!

          歳をとれば筋肉痛は遅れる?

          外国人への扉が開く

          特定技能という新たな在留資格現在、日本では、少子高齢化・生産性労働者人口が減少し、働き手の不足が社会問題化しており、今後ますます大きな問題となることが予想されています。 そのような深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、創設されたのが『特定技能』という在留資格です。 今までは、いわゆるブルーカラー等業務の最先端で従事する労働者への在留資格はなく、その業務での人手不足がより深刻との業界からの要請を受け、創設され

          外国人への扉が開く

          日本で働くための資格

          外国人が日本国内で居住する為には、在留資格が必要です。 在留資格には大きく分けて身分系と就労系に分かれます。 身分系とは、永住者、定住者、在留外国人が扶養するご家族や、日本人と結婚した外国人の方、また、そのお子様などに交付される在留資格です。 就労系とは、企業に従業員として務める方や、大学での研究また、会社を設立し経営するかたなど、何らかの収入を得る目的で日本に在留する方に交付される在留資格です。 就労系の在留資格 1外交::外国政府の大使,公使等及びその家族 2公用:

          日本で働くための資格

          行政書士16年目

          懐かしい物が見つかった。 今から16年前の事務所開業のご案内。当時28歳か〜。若い!! 今も、こうして行政書士として活動できていることに只々感謝です。

          行政書士16年目

          日本で暮らす

          実は大阪から出たことがありません。 2週間ほど体験語学留学でオーストラリアに行った程度で、生まれてからずっと日本に住居を置いている。 ところで、 2018年6月末時点で日本に滞在する外国人の数は、前年末比2.9%増の263万7251人となり、過去最多だそうだ。 遠い異国の地での生活の大変さは想像の域を出ないが、大変なことが多いだろう。 その大変なことの一つに在留資格の取得があるだろう。外国人が日本に滞在する為には、在留資格というものが必要となる。 在留資格はその滞

          日本で暮らす

          入管手続きにようやくオンライン化の波

          入国管理局への在留資格関係の手続きの一部に、ようやくオンライン申請が出来るようになります。 入国管理局への在留資格に関する申請は、原則出頭主義で窓口に出向く必要があり、とにかく混むんですよね。。。待ち時間半日とかもざら。。 今回のオンライン化まだまだ一部手続きですが、今後も利便性向上のため、どんどん導入して欲しいですね。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

          入管手続きにようやくオンライン化の波