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外国人を雇用する際の注意点 飲食業編

飲食店で外国人を雇用する際の注意点

飲食店に限らず、外国人を雇用する場合、その外国人の方が、①有効なパスポートを所持しているか②どのような在留資格で日本に滞在しているのか③在留期限を過ぎていないかを確認する必要があります。

在留資格によって、日本にどのような目的で来ていて、どのような活動ができるのか?が決まります。

例えば、観光の目的で日本に来ているのに、日本国内で会社に就職して働くことはできません。いわゆる不法就労となります。

では、それらをどのように確認すればいいのか?

在留資格と在留期限は、本人に携帯が義務ずけられている「在留カード」に記載されています。

なので、パスポートと在留カードにより確認することができます。

知らずに雇用した場合でも、罰則があります。

もう一度言います。

知らずに雇用した場合でも、罰則があります。

注意しましょう!!

さらに、さらに、

飲食店で就職する為の在留資格というものはありませんでした。

今まで飲食店で働くことができる在留資格は、

①日本人・永住者の配偶者
②永住者
③留学又は家族滞在で資格外活動の許可を得ている者(週に28時間に限る)

といわゆる就労の在留資格は存在しませんでした。

しかし、外食産業の人材不足の問題解決のため、「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。

この在留資格により5年間は飲食店で就職することが可能となりました。

飲食店で外国人雇用をお考えの方は、ご相談くださいませ。

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