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留学生はバイトできる?

留学生はバイトできるのですか?

平成30年5月時点で、298,980人の外国人留学生が日本で暮らしています。

留学生は、勉強することを目的として、「留学」という在留資格で日本に来ました。

日本では、在留資格に応じた活動しかしてはならず、留学生は、原則として働くことは出来ないとされています。

ただし、「資格外活動」の許可を得た場合、週に28時間に限り、働くことが可能です。

コンビニで働いている外国人の皆様は、留学の在留資格で、資格外活動の許可を得た留学生の方が多いのではないでしょうか。

コンビニや飲食店、小売店など、就職する為の在留資格がない業種では、こうした資格外活動許可を得た留学生の皆様が働くことにより、人材不足を補っているのが現状です。(※飲食業は特定技能で就職が可能となる業種の一つです。)

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