外国人への扉が開く

特定技能という新たな在留資格

現在、日本では、少子高齢化・生産性労働者人口が減少し、働き手の不足が社会問題化しており、今後ますます大きな問題となることが予想されています。

そのような深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、創設されたのが『特定技能』という在留資格です。

今までは、いわゆるブルーカラー等業務の最先端で従事する労働者への在留資格はなく、その業務での人手不足がより深刻との業界からの要請を受け、創設されました。


「業種と5年間の最大受入数」
介護 60,000
ビルクリーニング 37,000
素形材産業 21,500
産業機械製造業 5,250
電気・電子情報関連産業 4,700
建設 40,000
造船・船舶工業 13,000
自動車整備 7,000
航空 2,200
宿泊 22,000
農業 36,500
飲食料品製造業 34,000
外食業 53,000
漁業 9,000

しかし、すべての分野の業種ではなく、現時点では14業種となっています。

漁業と農業以外は、直接雇用が条件となっており、派遣はできません。
また、誰でも特定技能の在留資格を取得できるかというと、そうではなく、下記の条件があります。

①業界団体が行う技能試験および日本語能力N4以上を合格すること
②技能実習2号を良好に終了した外国人(帰国者含む)

また、雇用する企業にも下記条件があります。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

※上記③④は、外部(登録支援機関)に委託することも出来ます。

今後、ますます、外国人が短かに感じることになると思います。
色々批判や不安の声もあります。しっかりした対策は当然ですが、ある程度は、外国人との共生社会への慣れが必要でもあると感じています。

例えば、今では当たり前の光景になった、大阪のミナミの街の外国人旅行者ですが、当初は、結構嫌がらられていました。しかし、今では、受け入れられています。

私共も、入管実務のプロフェッショナルとして、しっかりとこの制度のお役立てるよう日々精進していきます。

以下、特定技能のポイントを転載します。

『特定技能 1号のポイント』
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新,通算で上限 5 年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習 2 号を良好に
修了した者は試験等免除)
○家族の帯同:基本的に認められない
○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

『特定技能2号のポイント』
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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