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外国人労働者の保険制度は?

外国人労働者も、日本人と同じように各種保険の加入が義務付けられています。
具体的には、健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険があります。

外国人の健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられている個人事業主や法人に雇用されている外国人は、健康保険・厚生年金保険へ加入することとなります。

健康保険と厚生年金保険はセットとなっているので、健康保険のみ加入するということは出来ません。

しかし、外国人の本国での保険料との二重払いや、日本では一定期間加入しないと年金の支給を受けることができず、保険料が掛け捨てになる問題が生じるケースがあります。

そこで「社会保障協定」を締結している国との間では、

・保険料の二重負担にならないように二国間で調整
・保険料が掛け捨てにならないように、日本での加入期間を本国での加入期間に加える

などの措置が取られています。

「社会保障協定締結国」

ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン
※署名済み未発効の国
イタリア スロバキア 中国

又、年金保険料の脱退一時金の支給を受けることが出来る制度もあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

外国人の雇用保険


雇用保険も加入が義務付けられています。
アルバイトやパートであっても下記に該当する場合は加入が必要です。

・31日以上継続雇用の見込がある。
・1週間の所定労働時間が20時間以上・

ただし、全日制の教育機関に通う留学生は適用除外です。又、ワーキングホリデー制度を利用して就労する場合も適用除外となります。

外国人の労災保険

労災保険もまた外国人労働者も加入が必要です。
一人以上労働者を雇う事業主は強制加入となります。

労災未加入で労災事故が起きた場合、遡って保険料を徴収され又、労災保険から給付を受けた額の100%又は40%を事業主が徴収されます。

又、労災保険は不法労働者にも適用されます。

不法労働を知っていた、知らなかったにかかわらず、適用されます。

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