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外国人の在留資格に期限はあるのですか?

特定技能に在留期限はあるのですか?

外国人が日本で暮らすために必要な在留資格には、それぞれ期限があります。

期間を更新することのできる在留資格と期間の更新が出来ない在留資格があります。

平成31年4月に新設された特定技能という在留資格ですが、1号と2号の2種類があります。

特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月又は4ヶ月で、更新可能ですが最長5年です。通算で5年以上在留している場合特定技能1号の在留資格の期間更新はできません。

特定技能2号の在留期間は、3年、1年又は6ヶ月で、就職している限り、更新が可能です。

まとめますと、特定技能1号は、通算で5年まで。特定技能2号は、1号と違い上限は設定されていません。条件を満たせば永住許可申請も可能です。

ただし、現時点において、特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業の2業種のみしか設置されていません。

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