質問がありました。1
Q.特定技能の在留資格ができるまでは、外国人が日本で働くことができなかったのですか?
このような質問をいただきましたので、留学などでの資格外活動によるアルバイト等を除く、いわゆる就労系の在留資格に関してご回答させていただきます。
結論から言うと、働くことはできました。ただ、働くことのできる業務内容に制限がありました。
また、医師や弁護士などの資格の所持や大卒等の学歴の有無など、又、高度な技術を持っている経験者であるとか、かなりハードルは高かったのが事実です。
引き続き、それらは、一定の学歴又は知識や技能を持つ方でないと、在留資格を得ることはできません。
しかし、「特定技能」が画期的なのは、
例えば、飲食店のウェイターや、建設業での現場作業、工場での単純作業など、今までは就職することが出来なかった業務内容にも、解放されたと言うこと。
又、学歴や業務経験なども問われず、試験を合格し、就職先が見つかれば、在留資格を得ることができるようになったと言うのがビッグニュースとなっています。
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