予防接種絵

こどもを守る予防接種について その1

目次 ◇その1◇ 感染症の恐怖 ◇その2◇ ヒーローは、水面下に潜む ◇その3◇ 予防接種法とは? ◇その4◇ 予防接種スケジュール ◇その5◇ 予防接種の変遷 ◇おまけ◇ 推薦図書の紹介

感染症の恐怖といえばこれですね。

でも、本当のヒーローはここでじっとその日を待っています。

最近、東京都で風疹の患者数が1,000人をこえました。 この一番の被害者は、まだワクチンを接種をしていない子供達だと思います。 政府もこれに対して何もしていないのではなく、予防接種法に基づいて粛々と行われています。 では、予防接種法をみてみます。

予防接種法 第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
ジフテリア 百日せき 急性灰白髄炎 麻しん 風しん 日本脳炎 破傷風 結核 Hib感染症 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) ヒトパピローマウイルス感染症 

前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法※(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。(臨時に行う予防接種) 第五条にある地域保健法は、市区町村にある保健所について定めた法律です。

では、流行感染症を防ぐワクチン接種の種類はどのくらいあるのでしょうか?  それでは日本小児学会の予防接種スケジュールをみてみましょう。

予防接種を知るために個人・地域・社会を感染症からまもるための
予防接種基礎講座
を見てみましょう。

年代別の予防接種状況について

昭和52年以前の方は、定期接種が行われていないので、自然感染者以外は、麻疹に対する充分な免疫を持っていません。 

昭和52年から平成2年までの方は、定期接種対象でしたが、殆どが1回のみの接種なので十分な免疫が確保されていません。 

平成3年以降の方は、定期接種が2回に変更されているので周囲に感染させる恐れが少なくなっています。

平成31年度より30歳から50代の男性の麻疹・風疹の予防接種が始まる予定です。

次回は、地方自治体の予防接種行政を阻む活動について書いてみたいと思います。

予防接種、ワクチンについて興味をもちましたら、岩田健太郎さんのワクチンは怖くない 予防接種は「効く」のか? ワクチン嫌いを考えるをおススメします。


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