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一級建築士設計製図試験フォルダ

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出題のあり方や問題文の読み取り方、課題建築物の考察など
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#建築基準法

一級建築士設計製図試験|設計の自由度と重大な不適合との関係

一級建築士設計製図試験|設計の自由度と重大な不適合との関係

平成21年試験内容の見直しから、ちょうど10年が経過しようとしたところで、問題用紙の大きさや紙面構成に試行錯誤が見られるようになりました。出題の仕方だけにとどまらず、採点の仕方にまで及んだ見直しが、再び行われている感があります。

「故きをたずねて新しきを知る」--(令和2年の設備の設計条件に見られるように)--平成20年以前の旧試験ではどう出題していたか?……そんな点にも注目しながら、再び見直し

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一級建築士設計製図試験|防火設備の記入と延焼ラインの図示に求めること

一級建築士設計製図試験|防火設備の記入と延焼ラインの図示に求めること

令和2年10月15日公開の下記『⼀級建築⼠設計製図試験において延焼ラインを図⽰すべき場合を読解』を追補する記事になります。

1.標準解答例で示された二つの考え方標準解答例において、今後の学習の参考として、令和元年には《「延焼のおそれのある部分」等の一つの考え方》、令和2年には《法令に関する内容の一部》が示されており、「延焼のおそれのある部分」については、以下のような記載があります。

<令和元年

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一級建築士設計製図試験において、建築面積オーバーによるランクⅣのリスクは減ることになるのか?

一級建築士設計製図試験において、建築面積オーバーによるランクⅣのリスクは減ることになるのか?

令和2年6月13日公開の下記『一級建築士学科試験と設計製図試験をコラボして、建蔽率の改正に基づく設計与条件を掘り下げてみる』を追補する記事になります。

1.令和2年本試験での建蔽率の与条件建蔽率の限度は80%(特定行政庁が指定した角地にある敷地及び準防火地域内における耐火建築物等の加算を含む。)

敷地は第一種住居地域の指定で、上の与条件から、都市計画で定められた建蔽率が60%であり、建築基準法

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令和2年一級建築士設計製図試験|高齢者介護施設において要注意な居室の採光

令和2年一級建築士設計製図試験|高齢者介護施設において要注意な居室の採光

令和2年一級建築士設計製図試験の課題名『高齢者介護施設』で想定される用途における「居室の採光」に着目してみます。

過去の類似課題において陥りやすかったことの一つに、「居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分」が建築基準法に適合しない、すなわち、公園や道路以外の隣地に向かって窓はあっても、建築基準法上は無窓扱いになってしまうということがあります。

1.児童福祉施設等の居室の採光老人福祉法第5条の

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一級建築士学科試験と設計製図試験をコラボして、建蔽率の改正に基づく設計与条件を掘り下げてみる

一級建築士学科試験と設計製図試験をコラボして、建蔽率の改正に基づく設計与条件を掘り下げてみる

平成30年「健康づくりのためのスポーツ施設」の設計与条件に照らして、改正建築基準法に基づく、今後の建蔽率の限度の扱いについて考察してみます。

1.平成30年当時の設計与条件・敷地は、第一種住居地域及び準防火地域に指定されている。また、建蔽率の限度は70%(特定行政庁が指定した角地における加算を含む。)、容積率の限度は200%である。
・床面積の合計は、2,300㎡以上2,800㎡以下とする。

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