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日本は世界と比べて遅れている?世界の複業(副業)事情とは【フランス編】

こんにちは。株式会社Another works代表の大林です。複業したい個人と企業・自治体を繋ぐ総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しております!

世界の複業事情を知る

労働力人口の減少は日本だけに留まらず、世界各国で湧き起こる中、世界の複業事情はどう変化しているのか、海外に目を向け、これからの働き方についての考えていきます。今回は【フランス編】をお送りします!

前回の【ドイツ編】はこちら▼

忠実義務が求められるフランスの複業事情

続いて、フランスでの複業(副業)事情をご紹介します。フランスでは、忠実義務という言葉を用いながら、複業(副業)ルールが定められています。

まずは、複業人口を見てみましょう。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「諸外国における副業・兼業の実態調査」によれば、副業従事者は約139万人で、労働者全体の約5.4%を占めるといいます。中でも、主たる仕事(profession principale)に雇用労働者として従事している複数就業者は、119.0 万人(85.9%)であり、雇用契約を結ぶ形で本業を持ちつつ、複数の場所で働いている人が多数を占める構成だとわかります。

では、複業をするにあたって規制や条件はあるのでしょうか。厚生労働省の調査「諸外国の制度について」によれば、忠実義務(obligation de loyauté )の履行が求められ、競業避止義務など雇用主に不利益を与えてはいけないとされているといいます。

専業条項(clause d’exclusivité)と呼ばれる労働協約や雇用契約で、複数就業を禁止することが可能であり、その適用を受ける雇用労働者は、雇用労働者としての複数就業だけでなく、自営業者としても複数就業することが禁止されるそうです。また、フランスでは、最長労働時間に関する罰則規定が定められており、労働者・雇用主双方に罰金が科せられる可能性があるといいます。これにより、労働者は最長労働時間を守ると共に、企業側も健康管理に注視しているのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます!
次回は【アメリカ編】をお送りします!是非チェックお願いします!



大林 尚朝 / NAOTOMO OBAYASHI
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◇参考文献◇
独立行政法人 労働政策研究・研修機構、「諸外国における副業・兼業の実態調査―イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ―」、「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」2018
厚生労働省、「諸外国の制度について」、「厚生労働省労働基準局提出資料」2018

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