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日本は世界と比べて遅れている?世界の複業(副業)事情とは【ドイツ編】

こんにちは。株式会社Another works代表の大林です。複業したい個人と企業・自治体を繋ぐ総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しております!

世界の複業事情を知る

労働力人口の減少は日本だけに留まらず、世界各国で湧き起こる中、世界の複業事情はどう変化しているのか、海外に目を向け、これからの働き方についての考えていきます。今回は【ドイツ編】をお送りします!

前回の【イギリス編】はこちら▼

ミニジョブが浸透したドイツの複業事情

続いて、ドイツでの複業(副業)事情をご紹介します。ドイツでは、複業よりもミニジョブという独自の働き方が浸透しています。

複業(副業)の人口を見てみましょう。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「諸外国における副業・兼業の実態調査」によれば、副業従事者は約307万人で、労働者全体の約6.9%を占めるといい、副業者の9割は、労働者の社会保険料負担が免除されるミニジョブの枠内で業務を行っていると言います。

同調査によれば、ミニジョブ(Minijob)とは、賃金平均月額が 450 ユーロ以下である「僅少雇用(geringfügige Beschäftigung)」の通称だそうです。パートタイム労働の一種で、最低賃金や休暇などは、通常の労働者と同等の権利が認められるといいます。特徴的なのは、労災保険を除く社会保険(医療、介護、失業)が適用されないために、所得税と社会保険料の労働者負担分が免除されることにあります。一方、日本経済新聞では、最低賃金の影響を受けやすい雇用形態で雇用への負の影響を見いだしているとの研究も取り上げられていました。

ドイツにおける複業はミニジョブ制度として確立している一方で、月額の賃金が450ユーロ以下という制限があるため、稼ぎの元としては心もとないことが分かります

では、複業をするにあたって規制や条件はあるのでしょうか。厚生労働省の調査「諸外国の制度について」によれば、ドイツでは、副業に関して雇用契約等での制限は見られるものの、理由を問わない一律の全面禁止は認められていないとし、使用者は「正当な利益」(競業避止等)に影響を及ぼさない限り、従業員の副業に同意する義務があるとしているといいます。

また、神戸大学の根本教授によれば、連邦休暇法によって保養等の休暇目的に反する利得活動を禁じており、保養等に反した副業活動は同法の規制を受けるといいます。労働者の健康管理に着目し、過剰労働を防ぐ狙いは、日本と似ていると言えます。

最後までお読みいただきありがとうございます!
次回は【フランス編】をお送りします!是非チェックお願いします!



大林 尚朝 / NAOTOMO OBAYASHI
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◇参考文献◇

独立行政法人 労働政策研究・研修機構、「諸外国における副業・兼業の実態調査―イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ―」、「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」2018
厚生労働省、「諸外国の制度について」、「厚生労働省労働基準局提出資料」2018
根本 到、「副業をめぐる法的規制と労働者の 私生活の自由 ドイツとの比較から考える」、「日本労働研究雑誌」2006

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