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空き家を旅館にしてみます。#8〜民泊か旅館業か〜

消去法で宿泊業をすることになった前回。

戦略とか未来への布石とかそんなことは一切なく、本当にこれしか思い付かなかったのでござるよ・・・。
だがしかし、ここでも岐路に立たされることになるのです。

民泊か旅館業か・・・。

結局旅館業にしたんですけどじゃあなぜ旅館業にしたのか?
そもそも宿泊事業をするにあたって種類を大きく分けるとこの超ざっくりいうとこの2つがあるんです。
細かく分けるといっぱいありますが、超ざっくりで!

では、この2つで何が違うかというと

ぱっと見何が違うのか分かりにくいかもですが、特筆すべきは営業可能日数の違いですな。
民泊では年間で180日以内という制限がありますが、旅館業では制限なく年中無休で稼働させることができるのです。

これには色々と理由がありますが、大前提として民泊とは外国人の観光客を増やすために設けられた”一般家庭の空き部屋を館員的に宿泊させられるように”という法なので、ガッツリ儲けるぜ!というためのものでは無いのですね。

対して旅館業というのは古の頃からあるTHE★宿泊事業なのでそりゃもうガッツリやれるんですよ。

ですが、一般的には旅館業の方が許可を得るまでのハードルが高め。
用途地域の制限もそうですし、申請書類の内容も民泊のものよりは面倒。
必要な設備や消防法の基準も厳しい。

なので僕は最初民泊のつもりで役場を色々回ってたんです。

そこでだんだんとわかってきたのですが、旅館業って実は延床面積が200㎡以下なら民泊の時と申請のハードルがたいして変わらないんですって・・。

そ、そうだったの・・・?へぇ・・・!

普通のお家で延床面積200㎡もあることなんてほぼ無いです。
”延床面積”は屋内の床の総面積で、土地面積は含まれないので200㎡以上あるなんてよほどの豪邸です。
多分7LDK以上あります。
あ、いや田舎の古民家とかだと普通にありそうですな・・・。

で、今回の僕のお家はこじんまりとしていて200㎡なんて全然なかったので必要な消防設備なども民泊と対して変わらなかったんですよ。

申請のハードルがそんなに変わらなかっただけで運用がどっちが良いとかはもちろんケースバイケースですけど、でも営業可能日数も民泊より旅館の方が倍稼働できるわけですし、旅館にしておいた方が選択の幅ができそう!!

という事で旅館業に申請を決めたわけです。
ではリフォームに取り掛かりますか・・・バーーン!!とかっちょいい旅館に仕上げてから申請をして役場の人たちを驚かせてやるぜ・・・ふふふ。

でもお金ないから銀行にお金借りにいかなきゃね・・・。

ここで事件発生。

なっっっっ!!??

次回へつづく。