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憲法9条について


はじめに.

まず、現行の憲法の第9条の条文をご覧ください。

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

私の意見としては、"憲法9条2項は、改正すべきだ"と考えております。

何故かと言うと、現実問題、日本は既に、"自衛のため"と言う名目はあるものの、軍隊を持ってしまっているので、憲法9条2項は、実情と乖離した憲法条文であると考えているからです。

そして、実情と乖離した憲法条文を改正せずに、放置してしまう事は、一種の立法不作為であり、職務をきちんと行っていない証拠と言っても過言ではありません。

また、そういう実情から乖離した条文を残してしまう事によって、"憲法は守る必要が無い物"であるという共通認識が出来てしまう危険性もあります。

そうなると、解釈次第で、何でも出来てしまう社会が形成され、実質的に、立憲主義自体が無碍にされる事に繋がります。

更に、国際的な視点で見ても、日本政府が、憲法の条文と乖離した行動を行っていたり、誤憲と呼ばれるような、憲法内で矛盾や誤植が生じている条文を修正せずに、放置する事によって、国際社会からの信用も無くす事に繋がる事でしょう。


そして、憲法への自衛隊の明記についても、行うべきだと考えております。

その理由の一つとしては、現状のままだと、"憲法に規定されていない自衛隊と称する謎の組織が存在している"状態となってしまっているためです。

また、"日本の軍隊(自衛隊)は、自衛のために存在する"という規定を憲法に盛り込む事で、日本政府が、恣意的に、自衛隊を実質的な侵略戦争に利用する事を避けるためです。

更に、詳細は2章で詳しく述べますが、"自衛隊は、法律の下に活動を行う"という規定を設けないと、自衛隊が将来的に、法律に基づかない行動を行うようになる危険性があるためです。


ですので、本noteでは、憲法9条2項の改正憲法への自衛隊の明記を目指し、憲法9条成立までの経緯や現在の解釈を紹介させていただき、そして、最後に、私の考える具体的な改憲案を、述べさせていただきます。


1.今の憲法9条の成立過程と解釈の現状

新憲法が衆院本会議を起立多数で通過、貴族院へ送られた=衆院本会議場で1946年8月24日

まず、結論から述べておくと、現在の憲法9条下であっても、"日本は、自衛権を保有しており、自衛のための軍事力は持つ事が出来ます"

それでは、そこに至る過程を紹介いたします。


憲法9条の条文が完成するまでの経緯

まず、現在の憲法9条の起源となったのが、パリ不戦条約になります。

パリ不戦条約
第1条 締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを非難し、かつ、その相互の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを、その各々の人民の名において厳粛に宣言する。
第2条 締約国は、相互間に発生する紛争又は衝突の処理又は解決を、その性質または原因の如何を問わず、平和的手段以外で求めないことを約束する。

パリ不戦条約(1928年締結)

パリ不戦条約は、ソ連、ドイツ、日本も含む15カ国が調印した国際条約であり、侵略戦争を行わないための規定として、後々各国の憲法に導入され、重宝される事になります。


そして、ダグラス・マッカーサーは、パリ不戦条約を参考にして、以下の条文草案を作り上げます。

2. 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。

マッカーサー草案


そして、マッカーサーの草案に対し、GHQ民政局の一員である、チャールズ・L・ケーディスと言う、元弁護士の経歴を持つ、陸軍大佐が異議を唱え、マッカーサーの承認の下、以下のような修正が成されます。

国権の発動たる戦争は、廃止する。武力による威嚇または武力の行使は、他国間との紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。陸軍、海軍、空軍 その他の戦力は、決して認められることはなく、また交戦権も、国家に対
して与えられることはない。

ケーディス大佐案

修正の趣旨として、ケーディス大佐は、"自衛権"と言うのは、国家主権に基く正当な権利であり、"今後一切、不当な侵害に対しても、自衛権を一切持たない"というのは非現実的であると考えられたため、マッカーサー草案に存在した"自己の安全を保持するための手段としての戦争を放棄する"という一文が削除された訳です。


そして、ケーディス大佐の案を基にして、当時の日本政府は、以下のような法案を立案し、帝国議会へ提出いたしました。

政府案
国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを撤棄する。 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

帝国憲法改正案


これを受け、当時の衆議院帝国憲法改正小委員会の委員長であった
芦田均氏によって、政府案が、以下のように修正されます。

芦田修正案
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

芦田修正案

芦田修正の大まかなポイントとしては、1項に該当する文が、国際協調を念頭においた文調に代わり、"前項の目的を達するため、"という一文が追加されました。

重要なポイントは、"前項の目的を達するため、"が追加された事により、侵略戦争のための軍事力は持てないが、自衛のための軍事力は持てるというニュアンスの条文となった所です。

そして、芦田修正案が、極東委員会(ソ連や中国を含む11ヶ国の代表からなる最高政策決定機関)によって、承認され、現在の憲法9条が完成いたしました。


成立経緯から考える9条の解釈

まず、これまでの内容を振り返ると、憲法9条は、

マッカーサー草案 → ケーディス大佐案 → 芦田修正

という過程を経ている事が、お解りいただけたと思います。


そして、各修正のポイントをまとめると、ケーディス大佐の修正案により、日本の自衛権が認められ、芦田修正によって、自衛のための軍事力は持てるという事になり、当時のソ連や中国を含めた11ヶ国の合議体である極東委員会も、それを承諾しております。

以上より、冒頭で述べた、"日本は、自衛権を保有しており、自衛のための軍事力は持つ事が出来ます"が成り立ちます。


2.改正の重要ポイント

① 国際協調は第一に考えるべき

勿論、国民第一の政治であるべきなのは間違いありませんが、国民の生活を守るためにも、国際協調は何よりも優先すべきです。

結局、戦前の日本政府は、国際協調を蔑ろにし、国際協調を行わなかったからこそ、当時の日本は、重大な損害を負ったのです。

それは、今の日本においても同じであり、今の日本国民の生活は、様々な国の尽力により、成り立っております

ですので、国際平和への追求を第一に考え、世界各国の国民が、安全に、豊かに暮らせる世界を目指すという理念は、根本に置くべきです。


② 9条2項の削除

1章の経緯から考えると、わざわざ削除する必要性も無いとも言えますが、冒頭に述べたように、一見すると、"軍事力は一切持たない"という趣旨の規定に見える訳です。

そして、侵略戦争のための軍事力自衛のための軍事力とでは、何が違うのかという疑念を招きますし、本記事の最後に述べますが、結局は、国民主権に基き、議会(内閣総理大臣)が、都合の良いように解釈いたしますので、余り残す必要性は少ないと考えられます。


また、 9条2項を削除する事により、海外の軍国主義化への抑止力に繋がります。


③ 集団的自衛権を政府に認めさせない

9条1項に一切手を付けず、残す事により、侵略戦争的な集団的自衛権の行使を政府に禁ずる事が出来ます。

確かに、日本の国土が侵略される場面においては、集団的自衛権は必要かもしれません。

ただ、アフガニスタン侵攻イラク戦争など、各国の個人的な利益に基いた、日本の主権を維持する事とは関係ない戦争については、集団的自衛権を認めるべきではありません


④ 自衛隊に関する記述

自衛隊に関する記述は、必要です。

やはり、各国の憲法を見ても、自国の軍隊に関する記述がありますし、日本もその風習に従い、自衛隊に関する条文を定めるべきです。

また、"自衛のための軍事力"という事を強調出来れば、より国際平和に準拠する国家と認識される事にも繋がります。


最後に、重要なポイントとして、自衛隊をきちんと憲法に明記し、"自衛隊は、法律に基づいて全ての行動を行う"ときちんと明文化しないと、自衛隊が、超法規的な行動を起こしても、咎める事が出来ないという問題が起こります。

例えば、アメリカ軍の権限や活動内容というのは、アメリカ合衆国憲法で規定されておりません

つまり、アメリカ軍は、超法規的な集団として、軍の最高指揮官の下、法律や憲法に縛られずに、自由に行動する事ができます

そして、今現在、自衛隊は、法律に基づいて成立しているものの、憲法に規定が存在しない事により、アメリカ軍同様に、超法規的な集団と化す可能性もあります。

ですから、自衛隊をきちんと明記し、"自衛隊は、法律に基づいてしか行動できない"という縛りを設けなければ、自衛隊が、アメリカ軍のような超法規的な集団となってしまう可能性はあるという事です。


⑤ 軍事裁判所は必要ない

自民党草案には、"軍事裁判所を設ける"という規定がありますが、現状、日本に軍事裁判所は必要無く、刑法で十分対処できると思います。

日本は、戦争をすれば儲かるような軍需産業もありませんし、憲法9条1項は維持すべきなので、侵攻戦争も行えません。

となると、日本が、軍事裁判所を開く機会というのは、早々滅多に無い訳です。

そして、仮に、軍事裁判所を設けるとなると、民事訴訟法や刑事訴訟法と並ぶような、軍事訴訟法のような一個の法典を作る必要があります。

しかし、前述したように、利用機会が少ないであろう軍事裁判所の法典を、多大な税金を使って作成する事は、税金をドブに捨てるに等しい行為であり、馬鹿げた発想でしか無いと思います。



3.具体的改正案

本記事の執筆に際して、様々な憲法9条改正の草案を見ましたが、これまでの内容を踏まえた上で、一番私の理想に近く、最も完成度の高い草案は、自民党草案でしたので、自民党草案をベースとして、私なりに、修正を加えた具体案を述べさせていただきます。


まず、憲法9条の修正案です。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

憲法9条修正案

憲法9条の修正案に関しては、自民党の草案そのままとなります。

実は、9条1項の規定については、日本以外にも、様々な国が憲法に採用しており、国際常識的な慣習となっております。

『憲法9条を正しく知ろう』という本によると、161ヶ国が、似たような平和主義条項を憲法に導入しているようです。

そして、2章の④で述べた通り、9条1項を残す事により、日本政府に、日本の国益とは全く関係が無いような他国の侵略戦争や武力介入について、集団的自衛権を認めさせない事が出来ます。


次に、9条2項においては、戦力不保持の一文が削除され、代わりに、"自衛権を持つ"と、自衛権を主張し、後の自衛隊の創設と保持に関する新設条文に自然に繋げるための条項にもなっていると思われます。


そして、次に、憲法に、自衛隊を明記するため、新設する第9条の2です。

自衛隊第9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊を保持する。
2項 自衛隊は、前項の規定による任務を遂行する際は、"法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する"
3項 自衛隊は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、"法律の定めるところにより"、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4項 前二項に定めるもののほか、自衛隊の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、"法律で定める"

憲法9条の2修正案

まず、自民党草案では、"国防軍"と言う言葉が使われておりましたが、"自衛隊"へと変更しております。

日本国憲法は、日本国民のための物ですので、慣れ親しんだ自衛隊と言う言葉を、堂々と使えば良いと考えたためです。


そして、次に、2項~4項の規定です。

2章の4項で申し上げたように、"自衛隊は、法律に基づいてしか行動する事は出来ない"という規定を設ける必要があるため、3項とも、"法律に基づいて"という言葉が入っております。

また、各項の内容を見ても、3項のPKOのための条項であったり、特に問題は無いため、そのまま採用しております。


ただし、自民党草案の5項にあった、軍事裁判所の規定は削除しております。

理由は、2章の⑤で述べた通りです。


おまけ.憲法審議会にかかっている膨大な税金について

憲法審査会の税金浪費を許すな 日本大学名誉教授・百地章

憲法改正に関わる事として、国民の皆様に知っておいていただきたい重要な事があります。

それは、憲法審査会が開催される度、膨大な税金が費やされているという事です。

憲法審査会を開く度に、大勢の職員が動員される事になりますから、事務局の人件費を中心に、様々な費用が掛かる訳です。



実際に、私も、憲法審査会の動画を見たことがありますが、ハッキリ言って、中身の無い議論しかしておりませんでした。

そして、本当に改憲する気があるのであれば図書館で、各党の議員が集まって議論したりZoomを使って、ビデオ会議を行ったり、他にも、"税金を使わずに議論をする方法は山程ある"訳です。

普通の法律に関する議論なら、正式な場で討論する事は必要だと思いますが、憲法改正のような、議員達が自主的に発議して行う事柄であり、議論する事が山程あるようなものについては、議員達が、税金が掛からないような、非公式の場で、議論する事は当たり前の話であると思います。

なので、おそらく、自民党議員を始め、各国会議員は、本気で憲法を改正する気が無い事が推定されます。

結局、憲法審査会の真の目的は、国民に対し、"我々は憲法改正をやろうとしている!"というアピールを行い、票稼ぎを行う事を念頭に置いた、選挙対策でしかない訳です。

ですので、この一件についても、"国民と税への尊重心"が感じられず、結局は、憲法改正をネタにして、票稼ぎのために、税金を無駄遣いしている一例と言う事が出来るでしょう。


まとめ.

以上をまとめると、現行9条の2項の規定は、実情と乖離した条項のように見えてしまうため、修正する必要があると私は考えております。

実際、今の現行9条の2項の一文を見て、"何故、日本は軍隊を持っているんだ?"と考える方は多いと思います。

ですので、"自衛権は持っている"というニュアンスの条項に変更する事により、より実情に沿った憲法へと変える事が出来ると思っております。

また、憲法9条に限らず、誤植や矛盾が生じている条文に関しては、賛否両論が無い所については、きちんと修正すべきでしょう。


最後に、"憲法9条を改正する事により、日本が戦争出来る国になってしまうのではないか?"という疑念についてですが、本記事で述べたように、現状のままでも、自衛のための戦争は行う事が出来ます。

そして、結局、その先の解釈や運用については、議会の合意に基づき、内閣総理大臣が決めてしまうため、憲法条文の些細な違いは、大して問題にはならないと思われます。


例えば、イギリスにおいては、成文憲法が存在しておりません

イギリスは、議会主義と言う制度を採用しており、"国のあらゆる事は、議会が決める権限を持つ"という議会至上主義とも言える制度の元に成り立っているからです。

つまり、"国民主権に基き、正当なプロセスを経て、選ばれた国民の代表達により、国会は成り立っているため、国会は何を決めても問題は無い"という理念がある訳です。


確かに、日本には、成分憲法がありますが、根本的には、イギリスと同様の理念を共有していると言えます。

ですから、究極の所、憲法がどうであれ、憲法から大幅にズレた勝手な事は認められませんが、議会やその合意に基づいて創設される内閣には、ある程度の裁量が認められる訳です。


なので、結論として、一番重要な事は、憲法の些細な違いではなく、国民の事を第一に考え、しっかり働いてくれる国会議員を選出する事が、何よりも重要だと言う事です。


参考文献.

・憲法9条を正しく知ろう

・日本国憲法改正草案 | 資料(自民党案)


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