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生命保険の用語簡単検索!

生命保険用語辞典

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「あ行」

医療保険

医療保険は、ケガや疾病で入院したときや手術をしたときに給付を受けるものです。
医療保険の対象としては医療費用だけではなく、入院時の差額ベッド代や介護関連費用などの負担に備えたものもあります。

一時払

一時払とは、保険料の払込方法の一つで保険契約時に全保険契約期間の保険料を払い込むことをいいます。

受取人

保険金・給付金を受取る人のことをいいます。

延長(定期)保険

延長定期保険とは、加入している生命保険の保険料の払い込みを中止して、その時点の解約払戻金を一時払の保険料として充当し、保険金額は変えずに保険期間を新たに定める定期保険です。
月々の保険料の払込みが困難になった際、解約を避けるための方法の一つとされています。


「か行」

介護特約

介護特約とは、生命保険における特約の一種です。

認知症や寝たきりなど、保険会社の定めた要介護の状態になり、所定の期間継続した場合に一時金が支払われる特約のことです。

介護保険

要介護状態となった方に対し、介護度に応じて一時金・年金が支払われます。
要介護状態は日常生活において介護を必要とする状態を指します。

解除

告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、生命保険会社が生命保険契約を消滅させることをいいます。

解約

契約者が保険期間の途中で生命保険契約を消滅させることです。解約をすると以後の保障はなくなります。

解約払戻金

契約期間中に生命保険契約を解約した場合に、保険契約者に対して払戻しされるお金のことです。

貸付金

貸付金は、生命保険を契約している保険会社から解約払戻金を担保にし、解約払戻金の範囲内で資金の貸付を受けるもので、所定の利息を付けて返済する必要があります。

ガン診断給付金

初めてガンと診断確定されたとき、生命保険会社から受取人に支払われる給付金です。

ガン治療給付金

ガン診断給付金が支払われてから1年経過後に、ガン※の治療のために入院した場合に支払われる給付金です。※悪性新生物

拠出型企業年金

拠出型企業年金とは、企業の役員もしくは従業員自らが年金を積み立て、退職後など生活の安心を計画的に設計することができる保険です。

保険料払い込み満了時(定年退職時など)の積立額をもとに年金もしくは一時金を受け取ることができます。保険料の支払いは従業員(被保険者)本人が行ないます。
仕事についている間に保険料の払い込みは完了します。似たような言葉に確定拠出年金というものがあります。

金融ADR制度

金融ADR制度とは、金融分野の面の裁判外紛争解決手続きのことです。
Alternative Dispute Resolutionの略で第三者の専門家の助けを借りてトラブルを解決することです。

生命保険の業界内では、一般社団法人生命保険協会が金融庁から指定されています。金融分野にて裁判経験のある弁護士などの専門家が中立・公正・第三者視点で和解案を提示し、解決に努めます。他にも、問題解決の迅速さや、一部を除き無料という低コストのメリットがあります。

クーリング・オフ制度

ご契約の申込日から、その日を含めて20日以内であれば、書面によるお申出により、ご契約の申込みの撤回またはご契約の解除をすることができる制度のことをいいます。

契約応当日

ご契約後の保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のことをいいます。また、月単位の契約応当日といったときは、毎月の契約日に対応する日をいいます。

契約概要

ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、お客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報を記載しています。

契約者

生命保険会社と保険契約を締結し、ご契約上の権利(契約内容の変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます

契約者貸付

保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合などには、その時点で加入している保険の解約払戻金の一定範囲内で、契約者は保険会社から貸付を受けることができます。

これを契約者貸付と言います。当然ですが、解約払戻金のない保険に入っている場合には、契約者貸付を受けることはできません。

契約者変更

契約者変更とは、保険契約者が被保険者と保険会社、両方の同意を得て、保険契約者の指定する第三者に保険契約上の権利や義務などを継承させることです。

契約年齢

契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。
(例)30歳8ヵ月の被保険者の契約年齢は30歳となります。

契約日

契約年齢や保険期間などの計算の基準日となる日のことで、通常は責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。

限定告知型医療保険

限定告知型医療保険は、健康状態の告知や医師の診査を必要とする通常の医療保険には契約できなかった人が所定の告知項目に該当しない場合に契約できる医療保険です。

高額療養費制度

公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高度療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

更新

保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず、所定の年齢まで保障を継続できる制度のことをいいます。契約者からお申出がなければ自動的に更新されます。

高度障害保険金

被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を失ったときなど、所定の高度障害状態になられたときに、生命保険会社から支払われるお金のことです。

告知

生命保険契約の申込みに際して、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など、生命保険会社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままをお答えいただくことです。契約者と被保険者は、告知をしていただく義務(告知義務)があります。

告知義務違反

告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、当社は「告知義務違反」として、生命保険契約を解除することがあります。

ご契約のしおり

ご契約にあたっての重要事項、保障内容、諸手続き、税法上の特典など、生命保険契約について大切なことがらをわかりやすく説明しています。

個人年金保険料控除

個人年金保険料控除は、国民年金や厚生年金などの社会保険の年金とは別に個人年金を契約している場合に、支払保険料に応じてその年の所得から控除される制度です。


「さ行」

災害入院特約

災害入院特約とは、生命保険における特約の一種です。災害による入院を保障するための特約のことです。

裁定審査会

裁定審査会とは、一般社団法人 生命保険協会の生命保険相談所内に設置されている生命保険に関する苦情や紛争を中立・公正かつ簡易・迅速に処理する機構のことです。

災害割増特約

災害割増特約とは、不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になったときに通常の保険金に加え災害死亡保険金(高度障害の場合は災害高度障害保険金)が支払われる生命保険の特約の一つです。

歳満了

被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した契約のことをいいます。

失効

保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、生命保険契約の効力が失われることをいいます。

指定代理請求特約

被保険者が受取人である保険金・給付金の支払事由等が生じたときに被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者の代理人として保険金・給付金等を請求することができる特約のことです。

自動振替貸付

自動振替貸付は、終身保険や養老保険など解約払戻金のある保険において、払込猶予期間を過ぎて保険料の支払いがない場合に、保険会社が自動的に保険料を立て替えて保険契約を継続させる制度です。

保険の種類や自動振替貸付可能な解約払戻金がない場合には適用されず、保険契約は失効します。
自動振替貸付は保険会社が保険料を立て替える制度のため、所定の利息が付きます。
立て替えられた保険料はいつでも、その全額または一部を返済できますが、利息も含めて返済する必要があります。

もし未返済のままの状態で、払込期間が満期を迎えた場合や保険事故が発生した場合は立て替えられた保険料と利息分が引かれた分が保険金となります。
また、立て替えられた保険料と利息の合計が解約払戻金を超えると保険契約は失効します。

支払限度

給付金のお支払いに関する限度をいいます。1 回の入院についての支払限度や通算支払限度などがあります。

死亡保険

被保険者が亡くなられたときに、生命保険会社から受取人に保険金が支払われる保険のことです。
なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。

収支相等の原則

収支相等の原則とは、保険料の計算において重要な4原則のうちの一つです。

保険料は、この、収支相等の原則、相互扶助の原則、大数の法則、公平の法則を用いて計算します。収支相等の原則は、保険会社にとっての収入(保険料総額)と支出(保険金総額)が等しくなるように保険料を設定するという原則です。

終身年金

個人年金保険の年金の種類のうち、決められた年金支払い時から被保険者が生きている限り年金の支払が続くもののことを言います。

終身保険

終身保険は被保険者が生存する限り一生涯保障される生命保険のことです。

主契約

生命保険契約の基本となる部分です。主契約は単独での保険契約が可能です。

手術給付金

手術給付金は、病気やけがの治療のために病院の手術を受けた場合に、その手術の内容に応じて受け取れる給付金のことです。

純保険料

契約者が生命保険会社に対して支払う保険料のうち、将来の保険金支払いに充てられる保険料のことです。

生命保険契約者保護機構

現在、日本国内で免許を得た生命保険会社のすべてが加入している団体のことです。

生命保険会社が様々な原因により万一破たんした場合には、「生命保険契約者保護機構」により、破たんした生命保険会社の有する保険契約の移転などにおける資金援助や、保険契約の引き受けなどの契約者の保護の措置がとられることになっています。

生存給付金付定期保険

生存給付金付定期保険は、保険期間中に死亡した際や高度障害になった際に保険金を受け取る生命保険の定期保険に付加して、一定期間経過するごとに生存していれば生存給付金が受け取れるものです。
通常、生存給付金が受け取れるのは2年や3年などの期間が経った契約応当日になります。

責任開始日

生命保険会社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

責任準備金

生命保険会社は将来の保険金・給付金などのお支払いを確実に行うために、保険料の中から一部必要な金額を積み立てています。この積立金を責任準備金といいます。

先進医療

公的医療保険制度の法律にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在公的医療保険制度の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
先進医療の技術料は公的医療保険の対象外であるため、全額自己負担となります。

相殺

保険における相殺(そうさい)とは保険料から配当金を差し引くことをいいます。

保険会社が毎年の決算の時に剰余金が発生した場合に、その剰余金を保険の契約者に返還するものを配当金といいます。
剰余金が発生するケースは3つあります。
その年の資産の運用実績が予定利率よりも上回った場合、その年に保険事故が発生した率が予定よりも下回った場合、保険会社の事業費用が予定事業費率よりも下回った場合があります。
配当金は保険会社や保険の種類にもよりますが、契約時に受取方法を選択します。

配当金から保険料を相殺した場合、その年の所得税および住民税の生命保険料控除額の計算では配当金を差し引いた額が支払った保険料として計算されます。

ソルベンシー・マージン比率

生命保険会社が、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力(ソルベンシー・マージン)を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つで、この比率が200%以上であれば健全性の一つの基準を満たしていることになります。


「た行」

団体定期保険

団体定期保険とは、サラリーマンが勤務先を通じたり、自営業者が商工会議所や協同組合を通じて一括に契約するものをいいます。
満期保険金はなく、保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れることが特徴で、保険期間は一年間、通常は退職まで保障を継続(更新)できます。

勤務している人へ加入の推奨を行わずに、会社側が任意に定めた年齢、性別、報酬、勤続年数などによって分類して従業員を加入させる「全員加入団体」と、従業員に加入の推奨を行い、希望者だけを加入させる「任意加入団体」があります。

保険料が安いことが魅力ですが、そこばかり気にしすぎて、万が一のときに「十分な死亡保障額を用意することができなかった」ということがないように注意することが必要です。

注意喚起情報

ご契約のお申込に際し特に注意していただきたい事項やお客さまにとって不利益となる事項など注意喚起すべき情報を記載しています。

通院特約

通院特約とは、医療保険における特約の一種です。

生命保険には主契約に付加して保障内容を充実させるさまざまな特約があり、そのうちの通院を保障の対象とした特約のことです。

保険会社によりその保障の内容は異なってきますが、一般的には病気やけがで入院し、退院後もその治療のために通院をした場合に給付金が支給されます。

つまり、入院をしなかった場合の通院は保障の対象となっていません。また、入院に関してもさまざまな制限があり、通院特約の責任開始時以後に発生した事由を直接の原因とする場合にのみ給付金が支給されます。

定期保険

保険期間は一定で、その間に被保険者が亡くなった場合や高度障害状態になった場合に、生命保険会社より保険金が支払われる生命保険のことです。

ディスクロージャー誌

ディスクロージャーとは、企業が投資家、取引先などに対し経営や財務の状況を公開することです。

生命保険会社では、決算が終わった後、7月末を目途に一般閲覧用にディスクロージャー誌を作成し、業務の内容や財務状況の情報を開示しています。
ディスクロージャー誌の作成は、保険業法によって義務づけられています。名称は生命保険会社によって異なりますが、ほぼ同様の内容が記載されています。

直近5年間(5事業年度)について、主な業務の状況や、責任準備金の額、資産の運用状況、資本金、ソルベンシー・マージン比率(保険会社の健全性を示す指標)を掲載し、 生命保険会社各社の営業所などに設置されています。近年はホームページに掲載している生命保険会社もあります。

特約

主契約に付加することで、主契約の保障内容を充実させることができる契約のことです。
特約は主契約に付加するものなので、主契約の保険期間と異なる場合があるため注意をする必要があります。
主契約が満期・解約等により消滅した場合、特約も消滅します。


「な行」

入院給付金

病気やケガで入院したとき、入院した日数に応じて生命保険会社から支払われる給付金のことです。

入院支援給付金

病気やケガで入院したとき、生命保険会社から支払われる一時金のことです。


「は行」

払込期月

第 2 回以後の毎回の保険料を払込んでいただく月のことで、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間のことをいいます。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型医療保険とは、「限定告知型保険」「選択緩和型保険」とも呼ばれ、告知・診査を必要とする通常の医療保険に契約できなかった方でも、所定の告知項目に該当しなければ契約できるという医療保険(特約)です。

持病を持っていても加入できる保険として話題を集めました。契約できる年齢は、30~80歳くらいまで(一部、20歳から契約できるものや、終身型のものなどもあります)となっています。
告知項目には、過去5年以内に悪性新生物で入院・手術をしたことがある方や公的介護保険の要介護認定を受けたことがある方など、保険会社によって異なりますが1つも該当が無ければ原則として契約できます。

被保険者

生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。

夫婦年金

夫婦年金は個人年金保険の一つです。

夫婦の片方もしくは夫婦2人が生存している場合、年金が受け取れるという2人以上の被保険者を対象とした連生保険の一種で、夫婦いずれか一方が亡くなった場合でも、残された配偶者の老後の資金を確保できるメリットを持っています。
最初は確定年金や終身年金などで契約をし、その後夫婦年金へと変更する契約の仕方が一般的です。
一部商品については最初から夫婦年金として契約も可能です。

確定年金や終身年金を夫婦年金へ変更する場合は、その保険会社に夫婦年金があること、夫婦年金の取り扱い基準などを満たす必要があります。
受け取る金額に関しては、夫婦2人が生存している場合と片方のみが生存している場合で変わらないタイプ、変わるタイプがあります。

復活

失効したご契約をもとに戻すことです。復活にあたっては、あらためて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。

変額個人年金保険

積立、もしくは一時払いで払い込んだ保険料を保険会社が株式債権などの金融商品を中心に運用し、その資産の運用実績により、受け取る年金額や解約払戻金などが変動する個人年金保険のことです。

運用が成功すれば将来受け取る年金の額が多くなる一方、運用が思い通りに行かなかった場合には年金の額が小さくなるという仕組みですが、現在は、いくつかの条件を満たせば最低保証額は確保される、というタイプが主流になっています。

また、死亡した場合の死亡給付金は最低保証がありますが、解約払戻金には最低保証がありません。様々なパターンがあるので、よく比較して選ぶことが大切です。

変額保険

保険期間中に保険金額が変動しない一般的な保険を定額保険という一方、資産の運用実績に応じて保険金額が変動するものを、変額保険と呼びます。

変額保険の資産は株式などの価格変動の大きい金融商品にも投資されますので、保険金額や解約払戻金は運用の実績により変動することになります。

種類には、終身タイプの変額保険と有期型の変額保険とがあります。
終身タイプは、一生涯の死亡保障があり、死亡・高度障害保険金額は資産の運用実績にもとづいて増減しますが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証されています。

一方、有期型の変額保険は、満期までの死亡保障があり死亡時の保険金額については基本保険金額が保障されているものの、満期保険金額は保証されていないので基本保険金額を下回る場合もあります。

保険期間

保険期間とは、文字通り「契約による保障が続く期間」のことをいいます。

期間内に契約に該当する保険事故が発生した場合のみ保険金等が受け取れます。
保険期間と保険料払込期間は必ずしも一致するとは限りません。
損害保険の保険期間は保険の対象の価値が時間の経過とともに変わり、契約内容の見直しが必要になるため、原則として1年間となっています。

しかし生命保険をはじめ、医療保険、傷害保険、がん保険などは人が補償の対象になっているため、短いものは1年から長いものは一生涯という長期間の保険期間が設定されています。
契約が満了後に再度契約を結ぶ場合は、最初に契約した健康状態とは異なるため再度審査を行なう場合があります。

保険金

被保険者が死亡・高度障害状態などになったときに生命保険会社から支払われるお金のことです。

保険契約者

保険契約者とは、保険会社と保険契約をする人のことで、単に契約者と呼ばれることもあります。

この、保険契約者は被保険者の職業変更などの告知や住所変更の通知、保険料の支払いなど義務がある一方、契約内容の保険金の受取人の変更や払込方法の変更、保険契約者の変更や保険商品の解約、契約者貸付(契約している保険の積立金の一定範囲内で資金が借りられる制度)など契約上の一切の権利を持っています。

万が一保険会社の経営が難しくなった場合、生命保険契約者保護機構が援助などにより、保険契約者の保護を行ないます。(損害保険の場合は、損害保険契約者保護機構が資金援助を行ないます)

保険事故

保険事故とは、保険において保険者(保険会社等)の保険金支払義務が発生する事故のこと(保険会社等から保険金受取人に保険金が支払われる状況を引き起こす事態のこと)を指します。

例えば、生命保険の場合は被保険者が死亡すること、養老保険の場合は満期まで生存することです。
保険事故は偶発的なものでなければなりません。

保険証券

保険証券は保険契約の成立後、その保険契約内容を証明するために保険会社が作成し契約者に発行する書面のことです。

契約内容に関する証拠証券になります。保険証券を紛失しても保険会社に連絡し手続きを行うことで再発行は可能です。

また、紛失したとしても保険金を受け取る権利を失うことはありません。保険証券の記載内容としては、保険の種類・保険証券番号・契約者の氏名・保険金受取人の氏名・被保険者の氏名・保険金額・保険料や保険期間など保険に関する必要な事項があります。

保険料

保険料は加入者が保険会社に保障の対価として支払うものです。

保険料払込免除

保険料払込免除とは、保険期間の中途で被保険者が、約款に定められた所定の身体障害状態になり保険料負担能力を失った場合、以後の保険料の払込が免除されることです。

保険料の払込の免除が認められるのは、被保険者が不慮の事故が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失った場合、あるいは一眼の視力を全く永久に失った場合などです。

なお、保険会社の中には保険料払込免除の特約を付加する方法により、一定の状態になった場合には、それ以降の保険料払込を免除するところもあります。
一般的には、身体障害状態、要介護状態、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の特定疾病など一定の状態になったとき以後の保険料の払込が免除されます。


「ま行」

無選択型保険

無選択型保険とは、健康状態に関する告知や医師の診査がなくても加入することができる生命保険や医療保険のことです。

病歴や年齢の制限により一般の生命保険や医療保険には加入することが出来なかった人を対象とした保険です。
一般的に通常の生命保険や医療保険に比べると保険料は高く、保険金や給付金の上限額は低くなります。契約日から一定期間内に病気で死亡した場合は、保険金ではなく払い込んだ保険料相当額の受取となります。

保険会社にもよりますが、契約できる年齢の下限が高くなっており、保険料の払込期間を一生涯としている商品が多いようです。また、一般の生命保険や医療保険に比べると免責事由の範囲も広いことが多いので契約時に注意しておくことが必要です。

免責事由

免責事由は、契約により保険金を支払う義務を負っている保険会社が、保険金や給付金をお支払いできない事由をいいます。

保険事故が発生しても免責事由に当たる場合には保険金を受け取ることが出来ません。
一般的に免責事由は契約時に保険会社から交付される約款などに記載されており、条件は保険会社や保険商品によって異なります。免責事由は保険制度を悪用されたり、特殊な条件下で保険会社が破綻したりしないようにするために定義されたものです。

免責事由の例としては、生命保険において被保険者が契約日から一定の期間内に自殺をしたケースや、保険金を受け取ることを目当てに保険金受取人が被保険者を殺害した場合などです。
保険に加入する際に病歴や健康状態を申告しますが、このとき虚偽の申告をした場合には告知義務違反として免責事由の対象となります。


「や行」

約款

生命保険会社が保険契約についてのとりきめを記載したものです。

猶予期間

保険料の払込みには払込期月の翌月1日から末日までの猶予期間があります。


「ら行」

リビングニーズ特約

通常、死亡保険の場合、死亡しないと保険金は支払われません。
しかし、医師から余命6か月の告知を受けた場合に、契約している死亡保険金の全部又は一部を生前に受取ることができるという特約があります。これを「リビングニーズ特約」と呼びます。

この特約を付加するための追加保険料は無料になっています。
ただ、無制限に保険金が受け取れるわけではなく、ほとんどの保険会社では、受け取ることのできる保険金には限度が設けられています。
生前に保険金を受け取ることで、さまざまな使い方を選択できるというメリットがあると言えるでしょう。

受け取った保険金額に対応する部分の契約が消滅しますが、残った部分の保険については、保険料の支払いは継続します。

利率変動型積立終身保険

利率変動型積立終身保険はアカウント型保険とも呼ばれている保険です。

主契約の貯蓄性のある積立と、その特約の定期保険や医療保険などの保障部分から成り立っています。

貯蓄部分の保険料は常に運用されていますが、その利率に関して下限は決まっているものの、運用環境と共に変動します。
特徴として、保険期間中の契約変更が柔軟にできるので、従来のように前の保険を解約して転換する必要がありません。

また、保険期間中に積み立てた金額は、終身保険や年金保険などの保険料に回すことや現金として引き出すことが可能なので、老後保障に備えることができる保険です。


「わ行」

特になし


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