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建築物や設計図は知財となるか、意匠法改正も関係/スタートアップ

他にはないデザインでサービスの質を上げるため、広く募集する取組みという。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と認められれば、建築物も著作物となりうるし、デザインは意匠登録出願の対象となる。
事業共創を行うスタートアップ、個人、事業会社も契約の段階での留意が必要と思われる。

#日経COMEMO #NIKKEI

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