建築物や設計図は知財となるか、意匠法改正も関係/スタートアップ 2 松本 花絵 2024年4月11日 14:10 他にはないデザインでサービスの質を上げるため、広く募集する取組みという。「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と認められれば、建築物も著作物となりうるし、デザインは意匠登録出願の対象となる。事業共創を行うスタートアップ、個人、事業会社も契約の段階での留意が必要と思われる。 NOT A HOTEL、若手対象にコンペ 建築士の資格問わず - 日本経済新聞 ホテル開発・運営のNOT A HOTEL(ノットアホテル、東京・渋谷)は11日、40歳以下の建築家やクリエイターを対象とし www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ダウンロード copy #スタートアップ #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #オープンイノベーション #会社設立 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート