松本 花絵

名古屋市中区栄の司法書士 / 会社法コラム https://umineko.meish…

松本 花絵

名古屋市中区栄の司法書士 / 会社法コラム https://umineko.meisho-hp.jp / 公式HP https://umineko.blue うみねこ司法書士事務所

マガジン

  • 株式・新株予約権の動向2024

    日経電子版のニュース記事を引用し、株式・新株予約権関連の法改正・動向を追っています。

  • スタートアップ関連情報

    起業・借入・増資についての施策や、イベント・交流会・ピッチについての情報です。

最近の記事

「実質的株主」と「名義株主」どちらが原告か/有報虚偽記載による株価下落の損害賠償請求の当事者は

投資家に対する損害として、金商法の解釈が問題になっているという。 会社法上の株主代表訴訟は、役員の会社に対する責任の追及であり、訴訟提起した株主への賠償ではない。 海外基準と合わせる努力は、証券取引を取り巻く様々な方面で行われており、「実質的株主」の特定について、制度の整備が望まれる。 #日経COMEMO #NIKKEI

    • 久屋大通公園は成功事例か/公園を民間運営で交流拠点に、東海4県の伸び率は

      有名なのは富山環水公園の日本一美しいStarbucksだが、HisayaOdoriParkもかなりの賑わいで、栄・矢場町から県庁・市役所・名古屋城への筋道となっている。 中日ビルも開業し、ビジネスパーソンや地元住民の通り道、寄り道する場所であり続けられるか、GWを前に想いを馳せる次第である。 #日経COMEMO #NIKKEI

      • 株式会社設立で事業共創部門を独立/国立大学法人で初、スタートアップ

        事業を独立させる方法は、出資して新会社設立の他に、会社分割があるが、「株式会社」か「合同会社」に限られるため、学校法人としては前段のスキームとなる。 保有する全知財を移管し、スタートアップへ機動的に技術移転するなどして事業共創を行うと思われる。 知財も設立時の現物出資財産となりうるが、評価が専門的となる。 #日経COMEMO #NIKKEI

        • 我が町栄/住みやすさとビジネス環境が両立する街

          名古屋市は「名駅」と呼ばれる名古屋駅周辺と「栄地区」がビジネスの拠点だが、住みやすさは格段に栄だと思う。 中日ビルも「カルチャーセンター」や「物産観光」などを併設し、ビジネス一辺倒ではないし、久屋大通公園を含め、長距離移動(新幹線の停車駅)ではない「地区の人流」が出来つつあると思う。 少し離れるが、鶴舞で10月に控えるインキュベーション施設STATION Ai開業も楽しみなところ。 #日経COMEMO #NIKKEI

        「実質的株主」と「名義株主」どちらが原告か/有報虚偽記載による株価下落の損害賠償請求の当事者は

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        • 株式・新株予約権の動向2024
          8本
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          9本

        記事

          取締役会の意見表明とは何か/株式公開買付にみる株主の利益保護とは

          買付対象会社の取締役会に求められるのは、「会社にとっての利益」と「株主にとっての利益」についての情報開示だが、対抗する提案について「株主の利益の判断材料」の開示がなされないままという。 保有し続ければ、公開買付成立後の株式併合により株主の地位を失うこととなり、取締役会としては、株主に対しての合理的な説明が求められる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          取締役会の意見表明とは何か/株式公開買付にみる株主の利益保護とは

          取締役選任の株主提案、上場会社6月の定時株主総会/非公開であれば、種類株式か

          株主提案権は、上場会社であれば議決権総数の1%または300個以上を6か月前から保有する株主が対象となる。 未上場であれば、取締役・監査役選任の種類株式が発行可能となり、これにより種類株主として経営に関与することが考えられる。 取締役選任の議案については、原則議決権の過半数が出席し、その過半数で可決となる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          取締役選任の株主提案、上場会社6月の定時株主総会/非公開であれば、種類株式か

          代表者の住所登記を希望で市区町村までに/10月1日から、会社法人登記

          起業を促進するため、「株式会社」の代表者の住所を登記簿上、一部非公開とすることができる改正となる。 現在も、DV被害者等については住所を「非表示」とする申出が可能だが、改正は、株式会社に限られること(合同会社は適用外)、申出のタイミングが限定されていること、本店所在地が実在する必要があることなどに注意が必要である。 #日経COMEMO #NIKKEI

          代表者の住所登記を希望で市区町村までに/10月1日から、会社法人登記

          株主構成多様化で実質的株主把握の必要性が高まる/会社法改正も視野

          商業登記における「実質的支配者リスト制度」は「規則」、「スチュワードシップコード」は金融庁からの「要請」となり、実質的株主開示について、強制力はない。 株主名簿に記録された株主に、実質的に議決権を行使する者の開示「義務」を課す「会社法改正」を目指すという。 #日経COMEMO #NIKKEI

          株主構成多様化で実質的株主把握の必要性が高まる/会社法改正も視野

          エグジット後の勝負手は/スタートアップ、IPO後の現実

          時価総額が小さいまま上場すると、市場からの資金流入による加速が鈍化し、伸び悩んでしまう。 IPOは、「エグジット」とは言うものの、企業の成長過程においてはあくまで通過点であり、未上場の段階(株主が少数)のうちに体制を整備しておくことが、エグジット後の成長加速に繋がると思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          エグジット後の勝負手は/スタートアップ、IPO後の現実

          建築物や設計図は知財となるか、意匠法改正も関係/スタートアップ

          他にはないデザインでサービスの質を上げるため、広く募集する取組みという。 「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と認められれば、建築物も著作物となりうるし、デザインは意匠登録出願の対象となる。 事業共創を行うスタートアップ、個人、事業会社も契約の段階での留意が必要と思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          建築物や設計図は知財となるか、意匠法改正も関係/スタートアップ

          入社式を合同で開催、知事・市長も列席/愛知県スタートアップ

          目的は、少数に属するであろうスタートアップの新入社員同士の交流という。 大企業と比較し、任せられる仕事の幅が広い点、会社側の福利厚生も最大限努力している点、知事・市長の列席に示されるように通常ではありえない展開が期待できることなど、「ならでは」の情報発信が望まれる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          入社式を合同で開催、知事・市長も列席/愛知県スタートアップ

          企業側が実証実験を発注、官民連携の新たな手法/スタートアップ

          スタートアップにとって、実証実験は被験者となる業界や団体が必ず必要となるため、これを自治体が有償であっても引き受けてくれれば次のフェーズに進めるということだろう。 費用負担を「官」(資金有り)から「民」(基本的に調達が必要)へ転換することで、事業成長のスピードは確実にアップすると思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          企業側が実証実験を発注、官民連携の新たな手法/スタートアップ

          【ここで一息】うみねこ事務所と司法書士のご紹介ですpartⅡ

          4月になりました! 司法書士松本花絵は「愛知県司法書士会名古屋中央支部」の会員です。 現在、支部で懇親担当事業部長をやっております。 昨年度は、コロナ一段落ということで、リレーマラソン大会に支部として出場しました。 9月に開催された「24時間チャリティーリレーマラソンIN名城公園」、 そして11月にはあいち健康の森公園で「さわやか健康リレーマラソン」に参加、協賛しました。 地域事業、コミュニティ支援、今年は何を企画しようかなぁと思案中。。。 マラソン大会はもちろん、旅行

          【ここで一息】うみねこ事務所と司法書士のご紹介ですpartⅡ

          配当決議を株主総会で/上場会社総会シーズンに見る株主提出議案とは

          剰余金の配当は原則「株主総会決議」だが、会計監査人設置会社は「取締役会」で決議できる旨を定款で定められる特則がある。 記事の事案は株主提案で定款変更の議案が提出されたケースだが、可決には出席株主の3分の2以上の賛成が必要(特別決議)。 上場会社における株主提案の要件は、「総株主の議決権の100分の1以上」または「300個以上」を6か月前から保有し、総会の8週間前までに請求することが必要となる。 未上場会社においては、原則通り株主総会決議での配当となり、取締役会設置会社であれば

          配当決議を株主総会で/上場会社総会シーズンに見る株主提出議案とは

          証券会社販売の優先株式で資金調達のメリット・デメリットは/スタートアップ

          未上場株式については、「株式の譲渡制限(譲渡時に会社の承認が必要)」があるため、優先株式での資金調達となる。 有価証券届出書に代わる開示方法として「特定証券情報」、発行会社については「発行者情報」となり、証券会社が取り扱うことで引受人の範囲が広がる。 情報開示の事務負担と、優先株式の金銭的負担を考慮しての選択肢となる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          証券会社販売の優先株式で資金調達のメリット・デメリットは/スタートアップ

          物言う株主、実質的株主とは/株主総会開催時に準備すべきこと

          未上場会社であっても、法務局へ「実質的支配者リスト」を提出するなど「実質的に議決権を行使する個人」を特定することが推奨されている。 エクイティで資金調達しているベンチャー、スタートアップにとって、出資者は常に意識し、理解を得るべき存在であり、株主との対話は株式公開しているかにかかわらず、必要不可欠と思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

          物言う株主、実質的株主とは/株主総会開催時に準備すべきこと