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スタートアップ関連情報

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起業・借入・増資についての施策や、イベント・交流会・ピッチについての情報です。
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記事一覧

情報格差のない社会、ウェブのバリアフリー化とは/スタートアップ

3月にピッチを拝聴した件。 IT系スタートアップには合同会社で立ち上げるケースも少なからずあり、所有と経営の一致した少数精鋭の技術系というイメージだが、国内で規模を広げていく場合、持分会社から株式会社への組織変更という選択肢がある。 会社の資本政策により、変更のタイミングが決まって来る。 #日経COMEMO #NIKKEI

株式会社設立で事業共創部門を独立/国立大学法人で初、スタートアップ

事業を独立させる方法は、出資して新会社設立の他に、会社分割があるが、「株式会社」か「合同会社」に限られるため、学校法人としては前段のスキームとなる。 保有する全知財を移管し、スタートアップへ機動的に技術移転するなどして事業共創を行うと思われる。 知財も設立時の現物出資財産となりうるが、評価が専門的となる。 #日経COMEMO #NIKKEI

入社式を合同で開催、知事・市長も列席/愛知県スタートアップ

目的は、少数に属するであろうスタートアップの新入社員同士の交流という。 大企業と比較し、任せられる仕事の幅が広い点、会社側の福利厚生も最大限努力している点、知事・市長の列席に示されるように通常ではありえない展開が期待できることなど、「ならでは」の情報発信が望まれる。 #日経COMEMO #NIKKEI

企業側が実証実験を発注、官民連携の新たな手法/スタートアップ

スタートアップにとって、実証実験は被験者となる業界や団体が必ず必要となるため、これを自治体が有償であっても引き受けてくれれば次のフェーズに進めるということだろう。 費用負担を「官」(資金有り)から「民」(基本的に調達が必要)へ転換することで、事業成長のスピードは確実にアップすると思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

AICHI INNOVATION DAYS 2日間終了/事業共創について考えたこと

10月のSTATION Ai開業前に、土台となる各スタートアップの事業内容をどこまでブラッシュアップ出来るか。 大企業・金融機関による資金的・物質的支援は事業内容にコミットするが、我々のような実務支援者は、事業規模に関わらず当事者(会社、経営者)に対して直接必要な知識、スキル(制度にもとづく解決方法)を提供するという役割となる。

IPO(株式公開)かMA(株式譲渡)か/スタートアップのエグジットの選択肢とは

事業を始めて結果的に上場会社の子会社となる例はあるが、当初からそこを目指すことはないだろう。事業内容にもよるが、資金調達で規模を取れればIPO、成長を重視し、経営にこだわりがなければM&Aとなり、支援機関の理解が市場の思惑と一致して大型の成功例が生まれるか。 #日経COMEMO #NIKKEI

ストックオプションの内容公開で見るべきポイントとは/スタートアップ

会社の登記簿に公示されている新株予約権の内容と、付与対象者との間で個別に交わす割当契約の内容は当然同一だが、契約の内容で登記されていない事項も多い。 また、原則事項は記載せず、特に定めた場合のみ記載する事項も多くあり、特有のわかりづらさがある。(書かれていないので、規定がないわけではない) 「有償発行か無償発行か」「行使できる期間」「行使時に払い込む金額」だけは明確に押させておきたい。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 -

オンライン参加しての感想/浜松市天竜区スタートアップトークイベント@天竜トライアルオフィス

好きなサウナが天竜にあり、そのご縁でオンライン参加。 「中山間地域」において、過疎化・高齢化する地域のソリューションモデルを構築できるか、他の地域に展開できる可能性があるか、個性の強い地元ネタが飛び出し熱いセッションとなり、飽きることなく拝聴。 様々な資源の提供は可能として、結局はやりとげるのは事業会社なのか、地元なのかでどこかで分岐し、結論が異なって来るのではないだろうか。 #日経COMEMO #NIKKEI

スタートアップ、事業承継を後押しできるか/融資時経営者保証なしの潮流

会社が経営破綻しているような状況においては、経営者の個人財産もない状態が予想されるので、経営者保証の実効性は疑問視されていた。 経営者保証を外すことと、創設される「事業成長担保権」が、起業、承継、再生を推進する両輪になり得るのか。 事業成長担保については、設定者は株式会社、合同会社などの法人に限定され、個人事業者は適用外であるのも納得できる。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 会社設立の際の出資は個人か、法人か、どちら

スタートアップ/動き出したストックオプションプール、人材確保の原資となるのか

現行の会社法で取締役会に委任できるのは、「発行決議から1年以内」の新株予約権で、「行使価格」「行使期間」といった「新株予約権の内容」は専ら総会特別決議であった。 税制適格ストックオプションとするためには、株式の評価よりも高い行使価格とする必要があり、取締役会による機動的な付与には、非公開株式の評価方法の明確化が必須(そうでないと結局決算書類にもとづいての総会決議と同じになってしまう)ではないだろうか。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司