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単元未満株主、従業員持株会の存在意義とは/個々の議決権はなくとも裾野を広げる制度

上場会社において従業員持株会設置の割合は8割以上、自己の拠出金に加え会社からの奨励金が株式買付の原資となる。
保有する株式は理事長名義となり、「合有(組合所有)」となるため、個々の会員の議決権の行使はできないこととなる。
単元未満株式も議決権はないが、小口の財産権として少額な投資の受け皿となっており、個人の市場関与を後押しする重要な制度と言える。

#日経COMEMO #NIKKEI

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