MA、事業承継、組織再編の税金とは 松本 花絵 2024年6月5日 07:30 外国子会社による租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の適用により、買収スキームを中止とした事例。合併の場合、税法上の要件を満たした「適格合併」であれば、譲渡損益の繰延により法人税が課税されないなど、事業承継、組織再編時の税金の扱いは規模にかかわらず注意が必要となる。税法上の適格要件は会社分割、株式交換、株式移転についても適用がある。 ルネサス、税制度に阻まれた仏企業買収 専門家に波紋 - 日本経済新聞 ルネサスエレクトロニクスが仏半導体企業の買収を中止した。租税回避を防ぐための「タックスヘイブン対策税制」が適用されて税負担 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ダウンロード copy #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #エムアンドエー #合併 #組織再編 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート