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MA、事業承継、組織再編の税金とは

外国子会社による租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の適用により、買収スキームを中止とした事例。
合併の場合、税法上の要件を満たした「適格合併」であれば、譲渡損益の繰延により法人税が課税されないなど、事業承継、組織再編時の税金の扱いは規模にかかわらず注意が必要となる。
税法上の適格要件は会社分割、株式交換、株式移転についても適用がある。

#日経COMEMO #NIKKEI

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