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株式・新株予約権の動向2024

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日経電子版のニュース記事を引用し、株式・新株予約権関連の法改正・動向を追っています。
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記事一覧

買収防衛策における新株予約権、種類株式の役割は/株主共同の利益の確保となるのか

「同意なき買収」とは買収対象会社の「取締役会」の賛同を得ずに行う買収を言うが、尊重されるべきは「株主共同の利益(企業価値)」の確保、向上という。 防衛策の例として、新株式・新株予約権の発行(買収者の議決権比率を低下させる)や種類株式(拒否権付株式)があるが、事前の開示により株主や投資家の理解を得る必要があるとする。 発行可能株式総数や新株予約権・種類株式の内容は登記事項となり、謄本上でも閲覧できるので、未上場会社でも登記簿を確認すれば経営陣の認識を予測することが可能。 #日

上場会社で株主総会資料の電子提供とバーチャル開催、議決権の電磁的行使はどれくらい進んでいるのか

株主総会「参考書類」の電子提供は「定款の定め」、「バーチャルオンリー株主総会」開催については、経済産業大臣と法務大臣の「確認」が必要となる。 「議決権」の電子行使については、「取締役会決議」によりプラットフォームを通じて海外の実質的株主による議決権行使が可能となる。 上場会社において、参考書類の電子提供と議決権の電子行使は進んでいるが、株主総会開催はリアルが8割という。 #日経COMEMO #NIKKEI

「実質的株主」と「名義株主」どちらが原告か/有報虚偽記載による株価下落の損害賠償請求の当事者は

投資家に対する損害として、金商法の解釈が問題になっているという。 会社法上の株主代表訴訟は、役員の会社に対する責任の追及であり、訴訟提起した株主への賠償ではない。 海外基準と合わせる努力は、証券取引を取り巻く様々な方面で行われており、「実質的株主」の特定について、制度の整備が望まれる。 #日経COMEMO #NIKKEI

証券会社販売の優先株式で資金調達のメリット・デメリットは/スタートアップ

未上場株式については、「株式の譲渡制限(譲渡時に会社の承認が必要)」があるため、優先株式での資金調達となる。 有価証券届出書に代わる開示方法として「特定証券情報」、発行会社については「発行者情報」となり、証券会社が取り扱うことで引受人の範囲が広がる。 情報開示の事務負担と、優先株式の金銭的負担を考慮しての選択肢となる。 #日経COMEMO #NIKKEI

物言う株主、実質的株主とは/株主総会開催時に準備すべきこと

未上場会社であっても、法務局へ「実質的支配者リスト」を提出するなど「実質的に議決権を行使する個人」を特定することが推奨されている。 エクイティで資金調達しているベンチャー、スタートアップにとって、出資者は常に意識し、理解を得るべき存在であり、株主との対話は株式公開しているかにかかわらず、必要不可欠と思われる。 #日経COMEMO #NIKKEI

ストックオプションをIPO前提で付与/社内発スタートアップ

ストックオプションは発行会社が上場し、かつ行使価格(記事の事例であれば10万円/1株)を上回る市場価格で売却できなければ付与対象者の利益にならない。 無償で発行した場合(払込金額0円)、ストックオプションそのものの価値は0円となるが、株式を手に入れるためには1株について10万円の出費が必要となることに注意。 #日経COMEMO #NIKKEI

増資か借入か/スタートアップにおけるベンチャーデッドの活用方法とは

無担保・無保証での借入先に対して新株予約権を発行し、通常のエクイティファイナンスよりも株式希薄化の面で資本政策が取りやすい。 契約の内容によって、任意のタイミングでの行使により株主となり、経営権に影響が出る可能性に注意したい。 #日経COMEMO #NIKKEI

取引先から自社株式を引き取ってくれと言われたら/上場株式と未上場の違いは

未上場会社の株式持ち合いは引き続くだろう。 市場で売却できず、自己株式として取得するか、代表取締役に譲渡するかとなる。 自己株式として取得した場合、議決権が無くなるので、議決権割合の分母が小さくなり、各々の保有割合が増加するので注意が必要である。 #日経COMEMO #NIKKEI

従業員株式保有で事業持続性模索/従業員持株会の利用で代替できるか

事業承継を目的とした買収後、従業員へ10%の株式を配布し、20年以内に8割まで高め、事業を持続させるビジネスモデルという。 米国では従業員の株式保有が原則というが、日本にも「従業員持株会」という制度があり、経営者の持株数を減らす事業承継対策として利用されることも多い。 いずれにしても、経営を任せる人材を内外から探してくるのが最大かつキーポイントとなるスキームであり、事業内容や社風と大きく関係すると思う。 #日経COMEMO #NIKKEI

スタートアップ/動き出したストックオプションプール、人材確保の原資となるのか

現行の会社法で取締役会に委任できるのは、「発行決議から1年以内」の新株予約権で、「行使価格」「行使期間」といった「新株予約権の内容」は専ら総会特別決議であった。 税制適格ストックオプションとするためには、株式の評価よりも高い行使価格とする必要があり、取締役会による機動的な付与には、非公開株式の評価方法の明確化が必須(そうでないと結局決算書類にもとづいての総会決議と同じになってしまう)ではないだろうか。 #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司