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提案数は増加で賛同率は低下、株主提案権を再考する必要性は

現行の会社法上、「議決権総数の1%」または「300個」以上の議決権を「半年前」から保有する株主は、株主提案ができる。
総会で可決されるためには、普通決議(役員選任)で「過半数」、特別決議(定款変更)で「3分の2以上」の賛同が必要とされ、決議事項とはなるが否決されるケースも多い。
外国法人株主の比率が増加し、環境問題などの提案について会社、株主双方の対応のアップデートが求められる。

#日経COMEMO #NIKKEI

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