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入院・通院の定義とは?確認してみましょう[2022.9月号]

こんにちは。新型コロナウイルスの感染者数も過去最多という事ですが、皆様の中には入院に備える医療保険にご加入の方も非常に多くいらっしゃると思います。

そこで今回は生命保険会社の提供する「ケガ・病気の治療」を目的とした医療保険における入院の定義について再確認してみましょう。

そもそも「入院」とは?

医療機関より発行の領収書内「入院料等」の欄に、治療費の単位である診療報酬点数の記載があれば、入院基本料を支払っていることになります。

医療機関より発行の領収証-サンプル-

医療機関とは?(医療施設の種類)

日本における医療機関とは、医療法で定められた医療提供施設のことを指す。行政においては、病院薬局訪問看護ステーション、二次検診、義肢採型指導医の機関である。狭義においては、病院、診療所介護老人保健施設調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。なお、誤解が多いが、整骨院・接骨院・鍼灸院・カイロプラクティック・整体院などは疑似医療行為による施術所であり、医療機関には該当しない。
医療保険に関わる各法律等の規定によって定められた保険医療機関とは定義が異なる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』/日本における医療機関

医療機関の内、「入院」が出来る施設は「病床」の有無によって区分されます。

病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するもの

一般診療所
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19 人以下の入院施設を有するもの

出典:Ⅳ 用語の解説 - 厚生労働省

つまり、「病院」である事「病床を持つ一般診療所」である事
が医療機関での「入院」の前提にあるという訳ですね。
例えば、手塚治虫による日本の漫画作品「ブラック・ジャック」の手を借りて、泊りがけで治療をしに行ったとしても入院にはならないので、ご注意を(そもそも彼は医師免許が無い所からなのですが…)

医療機関側における入院の定義

入院基本料の支払いをもって、対象の治療内容が
入院」によるものなのか、通院(外来)」によるものなのかを定義しています。また、領収書ではなく所定の診断書の場合は「入院期間」の欄に記載があります。

生命保険会社側における入院の定義

上記の様な定義に基づき、対象の治療内容に対して
入院基本料などの支払いがあったのか、「入院」なのか「外来」なのか
といった記載をもとに各生命保険会社が支払い基準を設けています。

最近よく耳にする「日帰り入院」とは?

「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の「入院」と定義されます。
日付は午前0時に切り替わる為、入院日と退院日が午前0時を跨ぐ場合は1泊の入院として数える事となります。

どう違う?「日帰り入院」と「通院(外来)」

通院とは、医師による治療を必要とする患者が、治療を受けるために医療機関に通うことを言います。
原則、病床を持たない(入院施設がそもそも無い)クリニックや医院などの診療所での手術・検査・治療は「通院(外来)」とされ、日帰り入院には該当しません。

これらの判断基準もまた、入院基本料の支払い有無によって判断をする事になります。

大きく違う「入院中の手術」なのか、「通院(外来)による手術」なのか?

例えば、「日帰り入院」で手術をした場合
入院基本料などの支払いがある為、入院を伴う手術となります。
ご加入の医療保険では主に手術に対して
「入院中の手術」なのか「通院(外来)による手術」なのか
で保険会社の保障内容が変わってきますので、内容を再度確認してみましょう。また手術内容自体も保障の対象になるかという事も、大切な要因です。

医療保険の入院給付金「いつからいつまでの入院で支払われるか」

「入院の定義」と「医療保険の支払い定義」それぞれを理解する

ここまで「入院の定義」をご一緒に確認してきましたが
ご加入の医療保険が「いつからいつまでの入院で支払われるか」を確認してみましょう。

例えば
「継続して2日以上(1泊2日以上)入院したとき、1日目から支払い対象」
「継続して5日以上入院したとき、1日目から支払い対象」
「継続して5日以上入院したとき、入院5日目から支払い対象」

等といった給付金支払いの基準がある場合、日帰り入院は保障されません。入院何日目から最大何日目まで保障されるかの理解が大切です。

新型コロナウイルス感染症による「入院」定義の例外的な取り扱い

最近では新型コロナウイルスの陽性になっても
医療機関に「入院」が出来ず、自宅や宿泊施設での療養を余儀なくされるような事が増えてきていると思います。
そんな中、陽性で、医師の指示のもと自宅または宿泊施設で療養された場合でも入院給付金の支払対象となる様な例外的な取り扱いを定めていたり

「新型コロナウイルス」が医療機関で発生し、「新型コロナウイルス」以外の疾病等が原因であるものの、医療機関に入院できない、または医療機関より退院せざるを得ず、必要な入院治療を受けられない場合などでも、医師の証明書等のご提出により、入院給付金の支払対象となるような場合もあります。

新型コロナウイルスの「陽性」という診断から、医師の指示のもと実際に治療を必要とする(過去に治療を必要とした)場合、給付金の支払対象となるかを確認してみましょう。

今回のまとめ

医療機関における「入院」の定義は多くの場合、入金基本料の支払い有無によって判断されます。その上で、ご加入の医療保険の給付金が「いつからいつまでの入院で支払われるか」に基準があるのかを確認してみましょう。
また、ご加入の医療保険や生命保険会社では「新型コロナウイルス感染症」による「入院」をどのように取り扱っているのかを確認してみましょう。

健康に毎日を過ごして頂く事が一番です。しかし、医療保険の保障内容が役に立つ事があるとすれば、他でもない病気やケガで入院・手術をした時です。そんな中、期待した給付金が受け取れない事態にならないよう、健康な内に加入している医療保険の保障内容や、それぞれの給付要件を確認する事が大切です。

特に保険という複雑な仕組みにおいては「保険に入っているという事実」と「加入の内容」は分けて考える事が必要かもしれませんね。

ここまで読んで頂きまして、ありがとうございました。
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