見出し画像

【青識亜論考:1】石川優実 VS 青識亜論 訴訟で、青識亜論が「和解(実質敗訴)」した件についての考察


青識亜論に関する記事を2本書かせて頂きます

2本ほど、連続で青識亜論という人物に関する記事を書かせて頂こうと思います。
書こうと思ったきっかけは、2024年2月21日付の徳島新聞に、石川優実 VS 青識亜論の民事訴訟が青識亜論側の敗訴的和解で決着したという記事が出ていたのを見たためです。

下記の記事で紹介した訴訟の控訴審の結果の話だそうです。

徳島新聞の記事は有料記事ではあるけれど、有料部分の内容は非常に読む価値の有るものとなっていました。

青識亜論はよく、「議論をする際は、「誰が言ったか」よりも「何を言ったか」を重視して欲しい」という主張をする。
しかし、それに対して私は「なら、先ず君は青識亜論という名前を捨てて本名で発言しろ」と指摘する。
「何を言ったか」を重視して欲しいと本心から思っているのなら「青識亜論」という名前に固執する必要が無い「青識亜論」という名前を手放せない時点で、「議論をする際は、「誰が言ったか」よりも「何を言ったか」を重視して欲しい」は破綻している。

この点については、暇空茜という人物も、下記の記事で似た様な指摘をしている

そして、徳島新聞の記事は、「青識亜論と言う人物が如何に信用できない人物か」を記事にしていた

石川優実 VS 青識亜論の民事訴訟傍聴者報告

さて、先に述べた通り、石川優実 VS 青識亜論の民事訴訟が青識亜論側の敗訴的和解で決着という結果になったそうだ。

実は、この訴訟の控訴審を傍聴しに行った人からの報告で訴訟の終盤頃に、高裁の裁判官から「判決を出すなら、判決は地裁での判決と概ね変わらない結果になると思う」という旨が表明されていたという話が上がっていた。

民事訴訟で、判決の前に裁判官が原告と被告に和解を促すというのは一般的な流れとしてある。

  • 和解が成立すれば、裁判官は長々とした判決文を書かなくて良いのでお得

  • 原告側にとって和解とは、「被告は和解条項を遵守する意志が有る」事が前提となる(和解条項を被告側が破った場合、和解条項違反を理由に元の訴訟での請求額に上乗せした額で新たに訴訟を起こして簡単に損害賠償を支払わせる事ができる)ので、原告側にとってもお得

  • 和解が成立すると、その訴訟の裁判記録は破棄されるので、被告側は裁判所に記録が残り続けなくてお得

というのが、民事訴訟の和解のメリットとして存在している。
このため、裁判官に寄っては「判決に行くならこのぐらいの金額の支払いで判決にしますよ」と、裁判官側が大体の金額を表明した上で和解を勧める場合が少なくない

高裁の裁判官から「判決を出すなら、判決は地裁での判決と概ね変わらない結果になると思う」と、判決前に表明された事は、青識亜論にとっては痛手だっただろう。
青識亜論にとっては「このまま判決に進めば高裁でも敗訴判決が出て、しかも、それは未来永劫裁判所に記録として残る」という、とても避けたい事態になる。

訟傍聴者報告からの推察・推測

ここからの話は、訴訟傍聴者の報告から私が推察・推測した話となる。

最高裁に上告する手が有ったのではないか?

仮に、この控訴審が地裁判決(青識亜論の敗訴)と変わらない判決になった場合、「青識亜論側が最高裁に上告するという手は無かったのだろうか?」と考える人もいるだろう。
しかし、上告したとしても、上告が通る可能性は0%だっただろうと断言できる

何故なら、上告が通る例、即ち最高裁で取り扱われる民事訴訟、とは、憲法審・・・即ち、地裁・高裁の判決が日本国憲法に反している可能性が有るものだけと限られている。

石川優実さんと青識亜論の訴訟の地裁判決に、日本国憲法に反する可能性が無い事は、地裁判決が出た後に、青識亜論自身がツイートで認めている点が有る

故に、最高裁に上告するという手は地裁判決が出た時点で無くなっていたと言える。

判決決着になった場合、青識亜論が負っていたもの

では、和解せずに「高裁判決で青識亜論は敗訴を受け入れて終わっておけば良かったのではないか?」とも考えられるが、高裁の判決でこの訴訟が確定した場合、今後「言った・言って無い」系の訴訟では「言って無い事を言ったと決め付けた側は名誉毀損になる」という一律した裁判官の判決基準になっていた可能性は極めて高い

先に述べたが、「和解」で決着した訴訟の記録は裁判所には残らないが、「判決」で決着した訴訟の記録は裁判所には残るというルールが有る。
そして「裁判所に残った「判決」で決着した訴訟の記録」は「判例」と呼ばれる

民事訴訟の裁判官は判決を考える際に、過去に似た事例の訴訟が行われた事が無かったかを調べ、似た事例の訴訟の「判例」が有れば、それを参考にして判決を決める
よって、「判決で決着した訴訟の記録」というのは、今後似た事例の訴訟が発生した際の判決の基準になる可能性が高いということだ。

石川優実 VS 青識亜論の民事訴訟は、突き詰めれば「言った・言って無い訴訟」、石川優実が言っていない事を、青識亜論が言ったと決め付けた発言をした事で、青識亜論が石川優実の名誉を毀損したというのが訴訟の原因となっている。

よって、仮にこの訴訟の控訴審(高裁審)が、判決で決着した場合、今後「言った・言って無い」系の訴訟では「言って無い事を言ったと決め付けた側は名誉毀損になる」という一律した裁判官の判決基準になっていた可能性は極めて高い

そうなっていれば、青識亜論は日本に於ける「表現の自由」を狭めた戦犯として名を残すことになっただろう。

青識亜論にとっては

  • 和解が成立すると、その訴訟の裁判記録は破棄されるので、被告側は裁判所に記録が残り続けない

  • 裁判所に記録が残り続ければ、青識亜論は日本に於ける「表現の自由」に制限をかけた戦犯として名を残す事になっていた

という点で、控訴審(高裁審)の裁判官から金額が匂わされた時点で「是が非でも和解を成立させなければならない」と感じていたのではないかと考えられる

「今後言及しない」という条件はどうやって付いた?

しかし、石川優実さん側だって、裁判官が「判決になるなら地裁判決と同等ぐらいの金額の支払いを命じる」という見解は把握しているのだから、“地裁判決と同等の金額だけ”での和解では断るのは自然の流れと言える。

地裁判決と同額の金額+もう一つか二つ、石川優実さんにとって利になる条件
を求めるのはこの手の訴訟なら至極当然だろう。

こうして整理してみると「今後双方とも、相手について一切言及しない」という和解条件は、おそらく先に青識亜論側から「地裁判決と同等の金額の支払い+今後、石川優実さんについて一切言及しない」という形で提案されたものだろうという事が推察される

青識亜論は自分が「表現の自由」に制限を課した戦犯として悪名を残す事を避けるために、自分の言論の自由・・・「今後、生涯に於いて石川優実さんに関して言及する自由」を捨てる事にした、つまり、日和ったと考えられる。

控訴審が始まる前の2023年6月~7月頃、青識亜論はX(旧:Twitter)上で

30万だかのはした金で自由が買えるなら、喜んで買いましょう。今年のamazonプライムデーセールの目玉商品ですかね?

石川優実さんとの訴訟(地裁審)で敗訴した青識亜論さんが、石川優実さんの勝訴報告記事(2023年7月11日公開)に対して表明した意見より

と発言していた。

戦犯として名を残すのを嫌がり、無様に33万円を支払った上に、「33万円払えば買える予定だった表現の自由」まで奪われた青識亜論を見ていると、青識亜論こそが「表現の自由の敵」であると言わざるを得ないと思える。

彼に本当に「表現の自由」のために戦う意志が有ったのであれば、戦犯として名を残し絞首刑に処される事が決まっていたとしても決して和解せず、敗訴という名の絞首刑を甘んじて受け入れるべきで有っただろう。
彼(青識亜論)は、自分の命惜しさに「表現の自由」を捨てたのだ。

真に「表現の自由」に関する議論をするためには先ず、青識亜論をギロチンにかける等して、青識亜論を議論の場から追い出すべきというのが、本記事の結論となる。

近々、青識亜論に関する2本目の記事を書く予定でいるので、そちらも楽しみにして頂きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?