ハーグ条約の精神:連れ去りは子に有害。連れ去り勝ちは許されない。迅速な返還。
今日はコチラの文字起こし
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棚瀬孝雄弁護士
これハーグ条約の全文にはっきりと謳われています。それは子を不法な連れ去り又は留置により生ずる有害な結果から国際的に子を保護する。つまり連れ去りが子に有害である。と言う事がはっきりと謳われています。そして連れ去りがあれば、子を迅速に返還する、これを返還原則と言いますが、これがハーグ条約の精神であります。そして各国の批准法を見ますとアメリカの批准法、アメリカはご案内のように条約制定ごろの主要なメンバーでもありますし、またその後の国際的な判例の形成に大きな役割を果たしている国であります。このアメリカの批准法を見ますと第二項に、議会は次のような認識を持って法を制定したと言うような事が書いてあります。そこに四つあります。これ非常に重要だと思うんですが、
1.連れ去りは子の福祉に有害である
2.連れ去りにより子の監護権を獲得することは許されない。つまり連れ去り勝ちは許さない。
3.連れ去りを防ぐために国際的な合意に基づく一致した協力が必要である。つまり国際的な信義に基づいて国際的な協力が必要である。
4.子は条約を定めた狭い例外を除いて、迅速に返還されなければならない
こう入っています。
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以下は外務省のHPから
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