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資格の作り方part2

とりあえず作りたい人向け。

資格を作るのは、何かを実現したいからですよね?
ダイエットをコーチできる人を、日本に1000人作りたい、などの目標でも構いません。

  1. ここはとても大切です。
    世の中にはきっと似たような資格があります。
    それでも資格を新設するということは、”他の資格との差別化”があるはずです。
    あなたの作る資格は、特にどんなことを特徴にしますか?

  2. 資格取得を、だいたいどのような方にPRして、取得を目指してほしいか、を考えておくといいでしょう。
    それによって、格式のある資格名がいいか、カジュアルな資格名がいいか、宣伝方法、など変わってきますね!

  3. ご自身で資格名を考えてもいいですし、ランサーズなどを活用して、有料で資格名を考えてもらってもいいかもしれません。

  4. いよいよ、その資格名を他の誰かに使われないように、そして誰かから、”その資格名を使用しないでください”と言われないように。
    商標登録を目指すとよいでしょう。

『ほとんどの場合、問題ないでしょう。ただし、すでにある国家資格や、商標登録されている資格と誤認させるような資格名は、避けましょう。避けたほうがいい資格名を以下にいくつか箇条書きします。』

”医師資格”や、士業などの資格と誤認を生じさせるような資格名
(例)ダイエット専門医、税務管理士

  1. 商標登録されている資格と類似する資格名
    (例)登録商標「インテリアコーディネーター」に類似する「インテリアコーディネート検定」

自分で資格を作ることの利点は、おおよそ以下でしょうか。

  • 自分がその資格を名乗るだけではなく、他人の資格取得を推進できる

  • 自分(たち)の努力次第で、その資格を魅力的なものに成長させられる

  • 資格取得のためにこれまで支払っていた費用を、自分の資格を発展させることに回せる

  • その資格に必要なスキルや経験を、自ら考え、決めることができる

ソース


さて、今度は変わった角度からのニュース!

認定資格・資格認定機関の作り方についてのご質問

(1)資格認定機関は、一般社団法人が良いでしょうか?


確かに、公益的な色を出すということで、株式会社ではなく一般社団法人を選ぶケースは多いです。


しかし、そもそもの部分として、「◯◯協会」といった機関は、必ずしも法人でなければならないというわけではありません。ですので、むしろ、最初は無理に法人化せずに、まずはこの「◯◯協会」を名乗るところから始めるのをおすすめします。


私の顧問先の「一般社団法人◯◯コンディショニング協会」という資格認定機関は、かなり実績のある協会ですが、それでも10年くらいは法人化しない任意団体ということで活動していました。その間は、理事長自身の事業は別の株式会社にしていました。

*任意団体とは法人格を持たない団体のことです。
例えば〇▽研究所とか勉強会とかそういった類のものです。

(2)認定資格の名前は、商標登録した方が良いでしょうか?



資格の名前が、ある程度オリジナリティのある資格名であれば、商標登録する必要がある場合があります。


もう一つの選択肢は、資格の名前自体はありきたりなものを使っておき、「◯◯協会認定」という言葉を付けることでオリジナリティを出すという方法です。例えば、「日本◯◯協会認定◯◯コーディネーター」といった感じです。

「◯◯協会」などの資格認定団体名は、商標登録はほぼ必須です。そうしますと、資格名を商標登録するよりは、協会名を商標登録して、色々な資格名の頭につけるやり方の方がコスト的には良いかもしれません。

ソースはコチラ


今度は簡単な方法を紹介するよ。


協会づくり成功のセオリー 


協会づくりの3つのベンチマーク

いざ協会をつくっていく段階に入った方は、つぎの3つの項目をベンチマークとして、クリアを目指してください。

 Step 1 「設立趣意書」を作成する 
 Step 2 「ウェブサイト」を作成する
 Step 3 「資格講座」を作成する

協会づくり成功のセオリー 14のポイント

僕たちは、以下の項目を2日間(10時間)の講座としてお伝えしています。

一つひとつ正しい方法を学び、確認していくことで、堅実な運営ができるようになります。どれも大事な項目になりますので、理解を深めてください。

登記の仕方情報発信の仕方理事会のつくり方集客マーケティングの仕方事務局の育て方商標・著作権などの守り方資格講座のつくり方商標・著作権などの守り方料金の設定の仕方資金の集め方講師の育て方専門家(税理士など)活用法コミュニティのつくり方企業などとの付き合い方

1. 登記の仕方

協会はサークルのような任意団体として立ち上げることもできますが、法人格を取得して設立した方がより本格的な協会として評価されるでしょう。ここでは、一般社団法人で協会を作る際の流れを紹介します。

まずは、登記とは何なのかを確認しましょう。

法人登記とは、法務省法務局(登記所とも言います)に対して、法人登記簿に記載するために、定款やその他必要書類を登記官に提出することになります。

つまり、定款などの書類を揃えて、法務局に申請することになります。

登記の流れ

2人以上の社員が必要


二人以上の社員が集まり、設立を決めます。理事は最低一人必要になります。

定款をつくる

定款に盛り込む内容は、名称、協会の目的、事務所の所在地、社員名、事業内容、会員資格の制限、総会の規定、役員の規定などになります。

定款の認証を受ける

作成した定款を公証人役場(公証役場)に提出し、認証を受けます。

定款の認証とは、会社の決まりごとを書いた定款を公証人に記載内容に不備がないか確認をしてもらうことをいいます。

法務局で申請する

公証人役場で定款の認証を受けた定款とその他の必要な書類と共に、事務所のある管轄の法務局に登記申請をします。1週間ほどで、一般社団法人が設立されます。

ただし、設立日というのは、登記申請をした日になります。

2. 理事会のつくり方

協会の理事は、株式会社の取締役に相当します。協会の理事会は、株式会社の取締役会のような位置付けになります。

協会の理事の権限は、業務執行権限と代表権限です。それは理事会を設置しているかどうかで大きく変わります。

理事会はあったほうがいい

正しい協会を作るには、理事会を作りましょう。理事会はなくてもいいのですが、あった方がいいです。

初めは理事が一人でスタートさせた協会でも、徐々に仲間を増やしていき、やがては複数人の理事となり、定期的に理事会を開催すると良いです。

理事会は3人の理事が必要

理事会をつくるかどうかは選べます。

理事会をつくる場合:
理事会を作る場合には、理事は3人以上必要です。そのうち1人が代表になります。その他、監事が1人以上必要になります。 拠出者(設立時社員)が理事の任命権を持ち、理事が業務の執行権を持ちます。

理事会をつくらない場合:
理事会を作らない場合には、理事が何人いても構いませんが、理事全員に代表権があります。

3. 事務局の育て方

協会において、事務局の存在は極めて大きいです。

ホテルを運営するには、支配人の力によるところが大きいです。協会の事務局長は、ホテルの支配人に似ているところがあります。

受講生や会員が気持ちよく講座を受講できたり、会に参加できたりするように、必要な手配を行います。

事務局の主な仕事

  •  安定した事業運営 、予算管理のプロフェッショナルであることが求められます。事務局長は、組織の根幹を支えるバックオフィス的な役割を担う必要があります。

  •  働き甲斐のある組織作り、成長のサポートのプロフェッショナルであることが求められます。人材戦略で、サービスの質=働いている人の質を高めます。

  •  講師の伴走者であることが求められます。講師に権限を委譲して、活躍できる機会を与えることが大切です。

続きはコチラから。

ソースはこっち。


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