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検察庁法改正案についてメディアがうるさいから乗っかってみようと思ったがやめる理由

はじめに

どーもー!僕はですねーこういう本を書いている者でーす!

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現在、世論沸騰中の検察庁法改正案と、東京高検検事長の定年延長は、内閣による恣意的な思惑が感じられるという超能力を発揮した人が大量発生し、ハッシュタグ500万ツイートを達成した問題について、私もその人気にあやかろうと思いましたが、それはについてはやめました。

なぜかというと、金正恩委員長死亡説問題がデマだった件と同じ雰囲気を醸し出しているからに他ならない。マンゴー製作所が、乗っからなかった理由は、いずれデマは明るみに出て嘘として、扱われてしまうので、できるだけ記事スクラップでは扱いたくないというのが心情である。

そんな中で新たな事実をいろいろ確認したので記事スクラップでご紹介します。

検察庁法の改正案はどこに問題があるのか

この改正案のどこに問題があるのか?こちらの人たちの説明と意見を聞いてもまったくわかりませんでした。わかったのは、役職のある検察官が、定年延長をする際に内閣の承認が必要ということです。それについては後程、まずは、この動画を確認してください。

出展
videonewscom https://www.youtube.com/watch?v=b-YWgna7W4s

この動画難しすぎ、検察庁法改正案の問題については全くわかりませんでした、アヘ内閣の恣意的な意向が黒川東京高検検事長の定年延長に加わるんだ!と言いたいようですが、認証官なんだから当然だろ。

ちなみに、期待を裏切らない宮台先生のアへ総理への淡々とした憎悪が見どころの、すごく面白い動画になっております。アへガーと発狂して怒り狂い狂乱したい人にはぜひおすすめの動画になっておりますが、マンゴー製作所にはそのような趣味も思考もありませんのでご了承ください。

検察庁法改正案第9条5:54~

これの、2項と4項で、法務大臣による検事正の勤務延長についての、条文が記載されており、これに沿って、検察官の定年を延長できるわけです。そして、4項から、法務大臣による勤務延長は1年を超えない限りで期限を延長できるということです。これは、別に問題ないなくねーか?問題になってるのは22条の方だろう。

スライド1

検察庁法1

検察庁法改正案第22条7:50~

この文では、検事総長や次長検事または各都道府県の検事長などの認証官の国家公務員法第81条の7の適用をするつまり、勤務延長をする場合、それらの認証官についての勤務延長は、「人事院の承認を得たときに限る」としていたものを、「内閣の定める場合に限る」というものに改正するという解釈の変更を加える内容になっている。

さらに、22条の1項及び同条の3項の「人事院の規則で」を「内閣が」に変更し、「人事院の承認を得て」を「内閣の定めるところにより」に改定するというものである。これによって、人事院による承認で、国家公務員法81条が認められていたが内閣の定める場合に限るとし、人事院の規則で決められていた必要とされる勤務の延長は、内閣が決めることになり、内閣が定めるところによって81条を適用するかどうか決めるということになる。

スライド2

検察庁法2

では、国家公務員法第81条の7はどうなっているだろうか?

国家公務員法第81条の7 9:00~

次のスライドの、青文字に注目していただきたい。「人事院の承認を得たときに限る」とありますね。これを、認証官の勤務延長の際に「内閣の定める場合に限る」に読み替えるのが、今回の改正法案の趣旨になります。また、スライド3の下部に1号と2号がありますが、そちらに「人事院規則で」とありますがこれを「内閣が」に読みかえる。これを法改正せずに適用している現在の方が問題じゃないですかね何が問題なのかは後で書きます。

スライド3

検察庁法3

これを踏まえて、宮台先生にもわかりやすいように改正案を、番組でまとめたらしいスライドが、次のものになります。

改正検察庁法22条11:00~

スライド4が、以上を踏まえた改正後の検察庁法22条の内容になるとみてまちがいないだろう。

スライド4

検察庁法4

今回の問題の争点となっているのは、これについてだが、なぜかどのサイトを見ても東京高検検事長の黒川氏の話が持ち出されて、安倍政権が恣意的に検察人事を行おうとしているというこじつけにもっていくパターンだ。

例えばこの記事

途中まではいいんですが、最後の「人事院の影がすべて消されています」からお読みください。同記事によると「検察権は法の厳格、公平公正な執行という意味では司法権と密接な関係にあり」として、検察の独立性担保について書いています。そして記事では。憲法77条2項によると、「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。」と規定しております。

また、検察庁法は〈法務大臣は検察官を一般的に指揮監督するが、個々の事件については検事総長のみを指揮する〉という検察庁法14条の指揮権についての規定をさずけています。つまり、この記事は、憲法を守れ!と言いたいわけですが、なんか、検察庁法改正案を反対する法的根拠としては超薄いんだよねーw特に77条2項も、解釈する優先順位があるわけなので、最高裁判所の規則に従う話と認証官の任命と職務延長の話は別の話だからね。話をすり替えないでほしいね。

あと、この法律の問題とされているのは、検察の人事に内閣の裁量が大きく影響するのではないかという話なので、問題となっているわけですが、そもそも人事院が、ほかの国家公務員と同じように81条の7を代入して、職務延長していたのが問題だと思うのだが・・・。

すべての検察官の定年を一律に68歳とする。

 なぜ、これでだめなのでしょうか!(了)

この質問に関しては、最後にお答えします。

施行日までに黒川東京高検検事長は定年退職するので関係ない

黒川東京高検検事長の定年延長の構図19:43~

話は動画に戻るが、黒川東京高検検事長は、本法案の施行日である2022年4月よりも前に検察官を退職することになる。安倍内閣がどのようにいじくり倒そうと、2022年2月には、現行法では退職するので黒川氏に不信感を持たれている方は安心していただきたい。

スライド5

検察庁法5

なぜか不思議な法律と決めつける解説者26:00~

不思議でも何でもないだろwエリートの内閣法制局が、大まかな日程を決めたんだろう。今回の法律は、検察官と検事総長、次席検事、検事長、ほか認証官全員にかかわる法律だから施行までに期間を開けて68歳まで働けるように仕組みを作らないと施行できないでしょ。

あと国家公務員の定年が延長されたら地方公務員も定年延長しないといけませんよね。なので、この法案提出と同時に実質的に公務員全体の定年延長路線は確実なので、黒川氏が定年するのに施行日がそのあとなのは不思議だという方が不思議である。

これは、交付と施工が国民に知れ渡るかどうかの問題でもあるとかんがえられます。それに専門家の意見によると、(1)公布の意思が決定された時点、(2)官報の日付の日の午前零時、(3)官報の発送手続の完了時、(4)各地において当該地の官報販売所で閲覧・購入できるようになった時点、(5)全国の官報販売所で閲覧・購入できるようになった時点、という説がありますので、交付と施行に余裕を持たせただけだと思います。

公務員全体の定年が延長されるんだから、提出から施行までに時間があるのは当然だとお考えられます・

アベについて宮台先生が言及30:50~

宮台先生が面白いこと言ってます。

宮台先生の見解
「仕込んでいる可能性がある。」
「アヘとしては当たり前だが自分がねおててが後ろに回りたくないだけでしょw」
「あの人のメンタリティーはそういうものでこれが実現すれば多分大丈夫だって、それにあの要するに昔のフーバーみたいな人が出てくることをね。」
「あOK?公共的な関心から考えてそれを絶対に言えないです!」
「アヘはさそこまで考えていないだろうけど誰か面従官僚腹背(めんじゅうかんりょうふくはい)の一部がこれをやってることはあり得ますしアヘがそれを意識しているということは絶対にないです」

鋭いご指摘ですねw先生に言わせるとアヘちゃん小物過ぎて笑えるwww総理大臣にそこまで言えるのは、宮台先生だけですよw

マンゴー製作所の感想

なるほどなるほど別に私の感想は読まなくていいけど、つまり安倍総理を追及するには時間が必要で、稲田さんに検事総長をつづけてもらってその間に、検事総長に成れないように黒川さんを高検に影縫いして、広島の件とか地方の政治問題に内閣が介入できないようにして、アベ追求して倒閣に持ち込みたいわけですね。騒いでる理由がわかりました。

宮台先生「アヘがほんとに下手打ってくれてうれしいよ」36:00~

【#検察庁法改正案に抗議します】続報!改正22条も問題ありません!だって憲法違反になりますから

まあ左巻きの意見はここまでとして、検事総長、次席検事、検事長などの認証官の任命と職務延長を人事院が、国家公務員法81条の7を適用して、定年延長させたらまずいのかについては、こちらの動画を参考にしてください。

今までの記事を読む限り、検察官の任免権は法務大臣が行使しますね。検察庁法9条、次に、検事総長、次席検事、検事長の検察権の行使については、内閣が国会に対して責任を負うということを踏まえ、次の部分を動画から引用します。

憲法7条天皇の国事行為4:50~

この憲法の5条読んでください。今回の検察の認証官についての根拠条文はこちらです。すでにお気づきと思いますが、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」といことなので、人事院による定年延長は、憲法違反になる可能性があります。この辺は、宮台先生の動画で説明しませんでしたよね。これについて動画を見た人は、解説者が憲法違反に触れないように話をしていたのがお分かりだと思います。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2国会を召集すること。
3衆議院を解散すること。
4国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7栄典を授与すること。
8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9外国の大使及び公使を接受すること。
10儀式を行ふこと。

天皇による認証官任命の国事行為に関しては必ず内閣の助言と承認が必要である5:55~

すみませもうこれですw須田氏の語っている通り、認証官の任命と職務延長を人事院が、国家公務員法81条の7を現行法のまま適用して、定年延長させたらまずい理由は、認証官の定年延長をするための手続きをするのだが、法律をこのまま放置すると定年後その人たちの身分は、天皇が内閣の助言と承認もないままに、認証したということになってしまうと同氏は語る。

つまり憲法違反になってしまうため、そこで、改めて内閣の承認が必要であるということで、検察庁法22条改正案の条文を人事院から内閣に記述を改定したというわけだ。先ほどの、宮台先生の動画の内容の通り法改正する理由は、憲法違反にならないための法改正であると須田氏は語る。ちなみにその辺を、マスゴミが一切報道しない理由は同市にもわからないという。

これらについては、内閣法制局に取材をすればわかるはずなのになぜそれを行わないのか?また、野党の議員は、これを知っていながら的外れな追及をしている可能性があるという。

まとめ

1.検察庁法改正により2022年4月から国家公務員法81条の7の人事院うんぬんの文言は、内閣うんぬんに読み方の解釈が変更されるという事である。

2.今回の問題は、認証官と呼ばれる役職付きの検察官の職務延長に関しての問題である。

3.今回の問題は、検察庁の法の厳格、公平公正な執行、独立性などの問題ではなく、単純に天皇陛下が検事総長などの認証官を認証するためには、内閣の助言と承認が必要だからである。

以上を踏まえて、ある記事の問題に答えます。

質問:すべての検察官の定年を一律に68歳とする。なぜ、これでだめなのでしょうか!(了)

回答:憲法第7条の、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」という条文を根拠として、「5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」をする場合に、内閣の助言と承認が必要だからである。つまり、定年を68歳にしても何も解決にはならない、ダメな理由は、認証官の任命には、天皇の認証、内閣の助言と承認の両方が必要だからであり、人事院は、内閣ではないので、定年ではなく憲法違反の問題だからである。

乗っかってみようと思ったがやめる理由は憲法絡みだから

以上

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