無題

10月10日(水)身内や家族が癌になったら

身内や家族が癌になったら。あなたならどうする?

こんにちは。胃癌ブログの管理人Mです。今日は胃全摘手術後2379日目6年6ヶ月5日目になりますが、前回の記事は前日の記事が体調不良で最後まで書けずに持ち越したものでした。

やっとお粥を作ったので、これから食べてみるところです。こんな状況ですので、ざっくばらんに思ったことを好きなように書かせてもらいます。間もなく死ぬかもしれない胃ガン患者の戯論だと思ってお許しください。今回の所感は「もし、身内が癌になったら?あなたならどうする??」です。

あなた自身や身内・家族が癌になった時、どうしますか?

という病。発見された時の病状などにも左右されますが、たった一人で治療に臨むのはかなり厳しい病です。体が弱っていることは勿論、仮に、抗がん剤治療を行なう場合は、患者自身の体を極限まで危険な状況に追い込みます。

ですから、治療で通院する際には付き添いを病院側から求められることもあります。これについては、病を抱えた身内の介護や、面倒をみている方はよくご存知だと思います。

そもそも、突然、自分に大病が発覚してしまった時、あなたはどうしますか?近親者に「時間あたり〇〇円お金を支払うので治療の介助をして下さい。」とお願いして回りますか?

そうではないはずです。あなたの事情を知れば、まわりの方から先に手を差し伸べてくれるはずです。なかには色々な理由により疎遠になっているケースもありますが、困っているのを知ったらどんな状況であれ助ける、手伝う。それが「身内」や「家族」というものです。

これは決して他人や保険、傷病手当によって代替することは不可能です。世の中はこのように助け合うことで成り立つものですが、中にはすべての人が「善人」とは限りません。そこで、法は、助け合うことを「義務」として定めました。

(親族間の扶け合い)
民法第730条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法 第752条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(扶養義務者)
民法 第877条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる

日本の民法では飽くまで「努力目標」という位置付けに留まってはいますが、これは元来、日本人が助け合うことを当たり前と考えて生きてきた証でもあるのです。

病に苦しむ身内を知りながら放置した場合、刑事上の重い罪に問われることがある

だからといって、病に苦しんでいる身内を知りながら誰も助けなかった場合は、それが悪質であれば刑事上の責任を問われることになります。

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