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白色申告者必見!赤字繰越ができるコロナ時のお金情報

白色申告は基本的に赤字の繰越控除ができません。
が、今回のような新型コロナでの損失は対象になるようです。
コロナ対策が叫ばれている中、これは耳よりな情報ですね!


 国税庁にて事業用資産に生じた災害による損失等の取扱い が紹介されていました。


対象となるのは2つです。
そのうち一部に該当していればOK!

💎新型コロナの影響で処分した資産 
💎新型コロナの被害を防止するための措置


資産とは、商品や製品、お店の備品などの固定資産を指します。

上記の一部に該当すれば、白色申告でも翌年3年間に渡り、赤字の繰越しをすることができます。


【新型コロナの影響で処分した商品や製品とは】
◆休業等の影響で処分した商品や製品の廃棄損失
◆感染者が確認されたことで処分したお店の備品等の損失(固定資産)

フードロス、フラワーロスと言われる行き場のない食材や花たち。
それらを取り扱う人は対象となる、ということですね。

お店の備品を処分って、現在も結構おられるんでしょうか??
流行初期と比べて消毒やワクチンも普及しましたし、今はそこまで対応する人いるのかな??って感じですが・・💦


【新型コロナの被害を防止するための措置とは】
◆お店や備品などを消毒するための支出費用
◆感染防止のために用意したマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用

対面でお仕事をされている方は、備品類を購入されたのではないでしょうか・・。それらも数が多くなると出費も大きくなりますよね。

上記に該当する場合はきちんと経費として計上しましょう!


反対に、新型コロナに関わる損失でも繰越の対象にならない場合があります。
それがこちら。

◆客足が減少したことでの売上げ減少
◆休業期間中に支払う人件費
◆ イベント中止によるキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

人流に抑制に伴う、単純な売上減少は赤字として認められないということですね。(どっちかというと、これらを赤字繰越したいところですが・・。)


赤字繰越ができるといっても、かなり限定的な繰越対象となっているようです。2022年分のことを見越して、青色申告に切替するのも一つの手段ですね。

ここの記事での紹介は一例なので、相談やアドバイスな税務署などで確認してみてね💛

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