打越佑介 | 弁理士/講師 2024年3月8日 05:40 特許権侵害で逮捕という珍しい事件。特許権侵害か否かが決定していない段階での逮捕のため。逮捕の妥当性は今のところ不明。悪質性が高いという理由で逮捕に踏み切った可能性も考えられる。シューズのヒール部分が特徴の特許第5470498号と想定。https://nordot.app/1137716850717262420 #ピアノ #事件 #特許 #逮捕 #知的財産 #日用品 #パクリ 6