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個人事業主として開業してからの経験を書いておく19(年収100万円/年収106万円/130万円/150万円の壁)

今回は、前回お話した103万円の壁に続いて、106万円/130万円/150万円の壁についてお話したいと思います。

1.103万円だけじゃない!?まだあった収入の壁

先日、長女がやってくれた「103万円の壁ぶち破り事件」についてお話しました(笑)

この時にいろいろ調べる過程で知ったのですが、実は、この収入の壁にはあと3つあるのです。それは

100万円、106万円、130万円、150万円

です。

壁と言っても、大きく2つの種類があることを知りました。

①税制に対する年収の壁:100万円、103万円、150万円
②社会保険に対する年収の壁:106万円、130万円

所得税に対する壁以外に社会保険の壁ってのがあるんですよ。

2.税制の壁

税制の壁で何が影響されるかというと、住民税、所得税扶養家族の控除になります。

年収100万円の壁というのが実はあることを知りました。100万円を超えると、住民税がまず発生するのです。

103万円の壁については、前回お話したのでこちらをどうぞ。

150万円の壁は、自分の収入からの控除に関わる話です・妻が自分の扶養に入っている時には、配偶者に対する控除が適用されます。

これには、配偶者控除配偶者特別控除の2つがあります。

これらは、自分がいくら稼いでいるか、と、妻がいくら稼いだかによって、控除が変わるというものです。

まず配偶者控除ですが、これは妻の年収が103万円までである場合、年収が1120万円以下であれば、世帯主が最大38万円の控除をうけられるというものです。この控除額は、自分の年収額によって以下のように控除額が変わります。

次に、配偶者特別控除です。妻の年収が103万円を超えると配偶者控除は適用できませんが、103万円を超えても控除が適用されるという制度です。

この控除額も、自分の年収額と妻の年収額の組み合わせで金額が変わってきますが、年収1120万円以下の場合には、下のグラフのように控除額が変わってきます。


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(引用:財務省「平成29年度税制改正 Chapter1:個人所得課税・資産課税」)

上のグラフを見ると、妻の年収が150万円までは、38万円の控除を受けられますが、150万円を超えると、妻の年収額に応じて控除額が減り、201万円を超えると控除がなくなります。

この、150万円を超えることで控除が減り始めるということから150万円の壁と呼ばれているのです。

なので、税制の観点だけ見たら、長女は変わらず103万円までにしてもらわないと困りますが、妻の場合には150万円まで稼いでもいいじゃん、と思ってしまいますね。

ところが、話はそう簡単ではないのです。


ふぅ、疲れた。一回癒されましょう!

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3.社会保険の壁

社会保険の壁とは、ある年収を超えると、その会社の社会保険に加入しなければならない、というものになります。

その壁が、106万円と130万円にあるのです。

まず、106万円を超えた場合。これは、働いている会社の正社員が501人以上で、さらに以下のような条件に当てはまるときには、その会社の社会保険に加入する必要があります。

・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

社会保険に加入するとはどういうことか。

まず、その会社の健康保険に加入しなければなりません。

その会社の健康保険に加入する必要があります。サラリーマン、個人事業主に関わらず、扶養家族は今私が加入している国民健康保険に加入しています。この国民健康保険から外れて、会社の健康保険に加入します。

つまり、自分で健康保険料を支払わなければならなくなるのです。(給与天引きで)

次に、厚生年金。

サラリーマンの場合には、扶養になっていると妻は第3号となっているので扶養家族分の年金は払う必要がありませんでしたが、上記条件に合致してしまった場合には働いている会社先に、厚生年金を支払い始める必要があります。

個人事業主の場合、妻が扶養であっても第1号となり、自分と同じ額を納めています。そこに厚生年金分がプラスされて天引きとなるので、(将来の年金として帰ってくるにしても)実入りは減ります。

130万円を超えると、もう勤めている会社の社会保険に加入しなければなりません。

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4.結局、いくらまで稼げばお得なのか?

これは、自分が年収いくらであるか、ということと妻、子供で違ってくるな、ということがわかりました。整理すると、以下のような感じです。

①子供たちは年収103万円を超えさせない
②妻については、妻の会社次第で上限が決まる
 -妻の所得税を発生させたくない場合、103万円に抑える
 -103万円を超えたら、所得税5%が発生する
 -妻の勤め先が正社員501人以上で特定の条件を満たす時、妻は年収106万円で抑える(106万の場合所得税は1,500円)
 -妻の勤め先が上記を満たさない時、妻は年収130万円で抑える(106万の場合所得税は13,500円)

結局、103万円を超えると配偶者の所得税が発生します。そこをどう見るかですが、確定申告が面倒だ、と思うのであれば103万円に抑えるのが無難ということになりそうです。

もうここを超えるならば、いっそのこと突き抜けてめちゃくちゃ稼いでもらいたいです(笑)

5.今回のまとめ

個人事業主であり、かつ扶養家族がいるということは、様々な控除の恩恵にあずかれることになるわけですが、配偶者控除については、これがあるが故に女性の社会進出を阻害しているという意見もあります。

確かに、この控除を受けるために働くのを抑えよう、っていうのは後ろ向きです。

とはいえ、自分達の家計からの支出に直結する制度なので、そう簡単に急激な変更は難しいのだろうと思います。

なんだかんだ、私自身親の生き方を見て、自分が一家の大黒柱になって家族を養う、というひと昔前の価値観で人生設計をしているのも確かです。

制度が変わらない限り、103万円の壁を超えないように妻は働いていくんだろうなぁ、と思いました。

それではまた!

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日々感謝 m(_ _)m

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