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個人事業主として開業してからの経験を書いておく17(予定納税について)

今回は、個人事業主にとってh、サラリーマンの源泉徴収にあたる(かな?)予定納税についてお話したいと思います。

1.税務署からある通知が届いた

タカハマプロジェクトも3年目に入った2020年(令和2年)の6月になったある日、税務署から一通の通知が届きました。

予定納税

予定納税。。。!!??

あぁーーーー思い出した。

昔、サラリーマン時代に3月の所得税納税以外に、別の月に何回か支払うことになった経験があったことを思い出しました。

2.予定納税とは何か

予定納税とはなんでしょうか。国税庁のホームページにはこう書いてあります。

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。

次の年の確定申告で払うべき所得税を、前年の所得からある程度計算して先に払ってね、という制度です。

この制度の前提としては、個人事業主は毎年だいたい同じくらいの売上を稼ぐだろうということに基づいていますね。

そして、来年の確定申告の際には実際の所得税納付額から予定納税額の差分だけ支払います。

もしも収入が前年よりも多ければ差分を支払うことになりますし、前年よりも収入が少なければ、差分が還付される、というものですね。

予定納税額はその年の5月15日までに納付した額で確定し、6月中旬に通知が届きます。(上の写真がそれですね。)

予定納税は、2回に分けて支払いを行います。

第1期が7月1日-7月30日の間、第2期が11月1日から11月30日の間になります。

予定納税のスケジュールとなにをしているのかを図にしてみました。

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3.サラリーマンでも予定納税の通知は来ることがある

そういえば、前職時代、この予定納税を経験したことがあったことを主出しました。

前職では、ありがたいことにストックオプションを頂くことができ、それを行使した際、給与以外の利益を得ることができました。

当然給与以外の利益が出たので、翌年自分で確定申告を行って納付しました。

その時、予定納税が来たんだった。

ただですね、ストックオプションは一時的な利益ですし、継続して同じような収入が出るわけではないので、予定納税の減額申請を行うことができます。

この申請書類、その年の収入と来年の想定収入などを記載する必要がありますが、この申請を提出したら翌年からは予定納税の通知は来なくなりました。

詳しくはこちらをどうぞ。

4.予定納税制度はなぜ存在するのか

所得税の確定申告は、年に1度行うわけですから、わざわざ予定納税という制度などなくてもよい、という気がします。

ではなぜこんな税度が存在するのでしょうか。

ここからはすべて私の想像です。

まず、確定申告による所得税の納付は、一括支払いです。分割はできません。納税者にとっては、年に1度まとまったお金を工面しなければなりません。

その資金を調達するのは大変な場合もあるから、あらかじめ所得税のあたりをつけて、分割して払ったほうが額面上一度に払う金額の負担は減ります。

これはこれでありがたいようにも思いますが、おかげで年中税金を払っているような気になってしまいますね。。

財務省側にたってみれば、これはまちがいなく

「税金のとりっぱぐれをなくすため」

だと思われます。

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翌年の税金をあらかじめ先にはらってもらいましょう、そしてとりっぱぐれるリスクを減らしていこうというものですね。

サラリーマンが源泉徴収で天引きされているように、個人事業主も予定納税で先にもらっておこうというものですね。

なんとも頭の良い人は、賢い制度をかんがえつくものです。

5.今回のまとめ

予定納税は、年に一度支払う所得税を前払いしておく制度です。

なので、3月の確定申告時にガツンとまとまったお金を用意しなければならない、というリスクが減ります。

これはもう国の制度なので従うしかないのですが、分割されたおかげて、なんだかずっと税金を払っているという気分にさせられてしまいます。

とはいえ、前にも書きましたが、税金の滞納だけは絶対に避けましょう。滞納したことによる利息は、金融機関のローンよりもはるかに高いですからね。(経験済み)

それにもまして、脱税は絶対にだめですよ!

それではまた!

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日々感謝 m(_ _)m

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