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62/100 文部科学省が定める虐待の種類4つ

こんげー、わたげの本音です。

今回は、文部科学省が定める
虐待の種類4つを解説します。

4種類の虐待行為
 ① 身体的虐待
 ② 性的虐待
 ③ ネグレクト
 ④ 心理的虐待

①から順番に解説していきます。

①身体的虐待


身体的虐待とは、
子どもの体に傷ができる、
またはおそれのある暴行をすることです。

身体的虐待は、
最も相談件数が多い虐待行為です。

子どもの生命にかかわる危険があり、
死亡事件がニュースになることが
よくあります。

具体的にどんな暴行が虐待になるのか、
まとめました。

・叩く
・蹴る
・殴る
・首を絞める
・投げ落とす
・熱湯をかける
・布団蒸しにする(布団に人間を包み、人間の体温により蒸す状態を作り出す行為)
・風呂で溺れさせる
・逆さ吊りにする
・異物を口に入れる
・冬場に戸外(家の外)に長時間放りだす

②性的虐待


性的虐待とは、
子どもにわいせつな行為をすること、
またはさせることです。

わいせつ行為とは、
直接的に性行為を行うことだけでは
ありません。

子どものヌード写真を撮って販売したり、
誰かと性行為することを強要したり、
性行為によって得た金品を利用することも
虐待に含まれます。

また、親以外で一緒に住んでいる
親やきょうだいからの性被害を
見て見ぬふりする行為は、
ネグレクトに該当します。

③ネグレクト


ネグレクトとは、
親としての義務を放棄することです。

子どもの発達を妨げるほど
食事を減らしたり、与えなかったり、
0歳~3歳の子どもを長時間放置するなどです。

また、同居している親からの虐待を
見て見ぬふりすることも、
ネグレクトに該当します。

具体的な行為はこちら。

・食事を与えない
・風呂に入れない
・病院に連れて行かない
・愛情を与えない

④心理的虐待


子どもにトラウマを
与える言動を浴びせることです。

具体的な言動はこちら。

・「お前のせいで俺の人生は台無しになった」→責任、罪悪感を与える言動
・「あんたなんかいなくなって もお母さんはちっとも悲しくない」
→子どもの存在を否定するような言動
・あからさまなきょうだい差別

私が受けた虐待は3つ


私が受けた虐待は、
身体的虐待、ネグレクト、精神的虐待の
3つです。

身体虐待は、叩かれたり蹴られたりしました。

ネグレクトは、病気やケガをしても
病院に連れて行ってもらえませんでした。

精神虐待は、「お前はバカだ」と
暴言を吐かれました。

すべてトラウマとなっており、
生きる上で支障をきたしています。

現在はカウンセリングをして
治療を進めているところです。

まとめ


どんな理由があろうと、
虐待は許されない行為です。

親子の問題だからといって
なぁなぁにされますが、
相手が他人であれば立派な犯罪として
裁かれます。

親子も、所詮は血のつながった他人です。

虐待して殺すのは犯罪です。
刑罰が軽いのはおかしいと思います。

いつか虐待死させた親が
きちんと裁かれる日本になることを
祈ります。

今回はここまでです。

最後までお付き合いいただき
ありがとうございました。

それではおつげー。


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