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行政書士って知ってます?【睦月30日:開発許可とハザードマップ】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

今日は、市役所に行ってきました。
開発許可の申請をするための事前調査です。

開発許可とは、土地の造成工事のような開発行為をするためには都道県知事から許可を得なければならないという制度のことです。
許可が不要な場合もあるのですが、今回の申請地は都市計画区域内、市街化調整区域なので、許可が必要なのです。

都市計画課と防災課に行ってきました。
とりあえず、都市計画課にあいさつしました。
「市街化区域から概ね500m以内の範囲にあるから11号条例でしょう。間口は4m必要です。」

防災課では「浸水ハザードの0.5~3.0m未満の区域です」と言われました。

令和4年4月に法改正があって、

都市計画法第33条第8号
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことができなくなります。

危ないところに家を建ててはいけません、ということらしいです。

まだ家の設計図ができていないようなので、工務店と確認しながら、こちらも進めなければなりません。

(今回のポイント)
・都市計画法は改正されている(令和4年4月1日施行)
・市街化調整区域の危ないところには家は建てられない。

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