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確定申告して障害者控除/医療費控除を受けよう

さあ今回は障害者/医療費控除を受けよう。

 医療費控除は普通の人も対象なので年に10万以上(若しくは所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)医療費使っている人は読んで欲しい。

障害者控除とは?

る人は、納める税金(所得税・住民税)を安く出来ます。

医療費控除とは?

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。 控除できる金額の上限は200万円です。

精神障害者が控除を受けるには?

所得税上の控除には「障害者控除」と「特別障害者控除」の2つの区分があり、対象となる状態が定められています。
障害者控除の対象
身体障害者手帳3級~6級の方
知的障害をもつ方
精神保健福祉手帳2級~3級の方

特別障害者控除の対象
身体障害者手帳1級~2級の方
重度の知的障害の方
精神保健福祉手帳1級の方

(引用元)経済的な支援|こころの病気への支援や助成など|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省

障害者控除の金額は?

精神障害者本人が所得を申告する場合、以下の金額を所得から控除することができます。

障害者控除(精神保健福祉手帳2級~3級):27万

特別障害者控除(精神保健福祉手帳1級):40万

27万でかい!

「扶養控除等申告書」で障害を申告すると勤務先にバレる

扶養控除等申告書で「障害者」にチェックをした場合は害者手帳の種類・等級・公布日を記載しなければなりません。

勤務先に申告しなくても、自分で確定申告(還付申告)をすると控除が受けられる

2017年(平成29年)の確定申告期間は2月16日(木)から3月15日(水)です。もう始まってるから!

確定申告の方法は?

確定申告の手続きの方法は3つの方法があります。

①税務署に行く②郵送する③e-Taxを利用してインターネットから電子手続する

私は②の郵送で、29年度の確定申告をしました。

今頑張ってやりました!

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

確定申告(還付申告)をすることで、障害者控除を適応した税率で、税金の額が計算されます。

前年度の所得税を払い過ぎている場合は、税務署から還付(払い戻し)されます

→1万3千円だった、焼肉トラジ行こ

また、確定申告の所内容は翌年度の住民税の額に反映されます。障害者控除を受けることで、次の年の住民税が安くなります。うおおお

あとわからん時は下記に連絡でよろしく。

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

0570-01-5901(全国一律市内通話料金)

上記の電話番号がご利用になれない方は、こちらへおかけください。
03-5638-5171(通常通話料金)
受付時間
月曜日~金曜日及び日曜日(祝日等を除きます)
9:00~20:00

あとは確定申告書を印刷し、源泉徴収票を貼り付け、マイナンバー持ってないから通知カードと障害者手帳のコピーを同封して税務署に郵送しました。

障害者控除終わり!次医療費控除!

医療費控除に必要なもの

医療費の控除を受けるためには、同じく確定申告が必要です。 まずはじめに確定申告の申請に必要なものについてお伝えしたいと思います。

サラリーマンの場合 1.源泉徴収票 2.領収書など医療費の支出を証明する書類 3.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

サラリーマン以外の方の場合 1.領収書など医療費の支出を証明する書類 2.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

税務署に「医療費明細書」がありますので、国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることもできるのでぜひ活用しましょう。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

医療費の明細書の記入方法

医療費控除まとめ|確定申告で必ず押さえておくべき全知識の4-2を参照。

市販薬も治療目的の医薬品であれば対象となる

風邪をひいて薬局で風邪薬を購入した、腰痛治療のために湿布薬を購入したなど医療費控除の対象となりますので、領収書は保管しておきましょう。
但し、酔い止めの薬やサプリメントなど、予防や健康増進を目的とするもの、医薬品でないものは対象となりません。

医療費控除は5年まで遡って申告できる

医療費控除は仮に申告をし忘れても5年間は遡って申告することができます。

医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる

医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(両親や子供など)のために支払った医療費も含みます。

(参考)医療費控除まとめ|確定申告で必ず押さえておくべき全知識

医療費控除の対象となるもの

入院・通院・治療・検査

医師に支払った診療費・治療費
医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
医師の指示による差額ベッド代
治療のためのマッサージ・はり・お灸など
治療のための松葉杖・義足の購入費用
特定健康検査・特定保健指導
入院時に提供される食事代
通院や入院のための交通費
電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
レーシック手術
医師が治療上必要と判断した近視矯正手術

入院・通院・治療・検査

妊娠中の定期検診・出産費用
助産師による分娩の介助料
流産した場合の手術費・入院費・通院費
母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

歯科

虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
治療としての歯列矯正

医薬品

医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

(参考)No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

医療費控除の対象とならないもの

入院・通院・治療・検査

医師等の謝礼
美容整形
予防注射の費用
医師の指示によらない差額ベッド代
会社や保険会社に提出する診断書代
メガネ・コンタクトレンズの購入代金
体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
入院時のパジャマや洗面用具など

出産

出産のために実家に帰る交通費
カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

美容のための歯科矯正
歯石除去のための費用

医薬品

疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

(参考)No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

ど、どうかな…。参考になったかな。

一番の要は領収書をなくさないこと!

病院に行ったときは常にクリアファイルを持って行って、領収書をすぐ保管するようにしてます。

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