見出し画像

とにかく会社やめたい人へ、休職のメリットを語る

適応障害で休職6ヶ月目の50代男です。

会社を休職中につき、休みの過ごし方や、気付いたことなどを日々ゆるりと発信しています。

記事を見ていただいている方は、意外にもわりと20代や30代の人も多いようです。ありがとうございます。

状況は異なるかと思いますが、何かひとかけらでも参考になることがあれば幸いです。

今回は、転職や起業ではなく「とにかく会社を辞めたい人」向けに、いきなり退職するより、できれば休職を選択したほうがメリットがあるかもよ?ということについて書こうと思います。

私の休職に至る経緯

すでに、過去の記事でも何度か書いたように、最初から休職を取得するつもりはありませんでした。
自分が、休職を申請できる資格があるとは思っていなかったためです。

精神面から体調不良になり、「もうこの会社ではやっていけない」と思ったときに、退職を覚悟して上司に伝えました。
その理由や現状を話すうちに、一度心療内科を受診してみて、その結果次第では休職という手がある、という話になったわけです。

転職先も決まっていなかったし、個人でやりたいことも定まっておらず、とりあえずしばらく休養したい、と思っていた私には、いい選択肢だったと思います。

上司(会社側)としても、突然退職されるよりは、いったん休職とすることで、以下のように「つなぎ止め」のメリットはあります。

・引き継ぎ後、何か分からないことがあれば問い合わせ可能
・復職できれば、ノウハウを持った戦力の流出防止
・一時的な休暇なら心理的インパクトが低く、残る社員の士気低下防止

このような経緯で、休職に入ることになりました。

もし、本気で会社をやめたいと思っている人は、かなりの高確率で、仕事のストレスによる体調不良の症状が出ているのではないかと推測します。
例えば、不眠や食欲不振、頭痛やめまい、呼吸困難や胸が苦しい、など。

そのような具体的な不調があれば、心療内科(メンタルクリニック)を受診すれば、診断書を発行してくれる可能性は高いと思います。
ただ、サボりたいだけで、体は元気というのであれば難しいかもしれません。悪用は不可です。

退職した場合

次は決まっていないが会社やめてやる、と決心して、休職を取得できると知らずに、いきなり退職した場合はどうなったでしょうか。

体調不良が原因といっても、「自己都合退職」となります。
自己都合退職は、会社都合退職に比べると、以下のように、失業手当や退職金の面で、だいぶ不利になるようです。

・失業手当がすぐに給付されず、期間も短い

◎自己都合退職の場合
 給付開始日:2カ月7日後(最短で)
 給付日数:90~150日

◎会社都合退職の場合
 給付開始日:7日後
 給付日数:90~330日

このように、自己都合退職では、失業手当が給付されるまで2ヶ月以上の待機期間がある上、給付期間も半分以下に短くなります。

退職した場合に会社都合にできるかどうか、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の判断基準について調べてみましたが、自分に当てはまるものはなさそうでした。

数年前であれば、「直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間の時間外労働」が当てはまったと思います。

現在は、実際の残業が月45時間を超えていたとしても、そのまま付けることはできなかったので、当てはまりません。(時間外は、毎月「44時間59分」で付けていた)

・退職金が減額される

こちらも自己都合の場合は、退職金は減額されると書いてありました。

そもそも、私の会社は大企業ではないので、退職金自体は大きな金額ではありません。

過去に退職した元社員から聞く話では、ちょっとしたボーナス程度、ということでした。

それでも、そこからさらに減額されるとキツいですよね。
私の会社の場合、自己都合退職だと2割ほど減額になるそうです。

休職にしてよかったこと

過去に書いた記事と重複する点はご容赦ください。

・傷病手当金が受け取れる

就業期間があまりに短い場合などは別として、ほとんどの人は健康保険組合に加入しているだろうし、数年以上の勤務歴があれば、傷病手当金は受け取ることができると思います。
関連記事:【休職】傷病手当金の疑問についてまとめるよ

標準報酬日額×日数分(休日も含む)なので、2/3の額とはいっても、生活はできる程度の金額は振り込まれるのではないでしょうか。

【標準報酬月額】
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

全国健康保険協会

過去の支給額から算出されるので、現在は当てはまらなくても、各種手当も含んだ額になっているのはありがたいですね。
働いていなくても、毎月決まった額が振り込まれるのは助かります。

・いろいろ考える時間がある

休職中は、基本的には療養が一番大切ですが、心と体調が落ち着いている場合は、いろいろなことができる時間があります。しかもお金(傷病手当)をもらいながら。
それが最大のメリットと言えます。

もちろん、退職の場合も、すぐに転職するのでなければ、同じように時間はできますが、失業保険よりも傷病手当金のほうが、多く長く受け取れます。
また、会社員という身分も確保されていることが、無職よりも有利に働くこともあります。

復職、転職、退職(自立)など、今後の生き方について、複数の選択肢から検討できるし、シミュレーションにもなりますね。

・結果的に退職となっても、失業手当で利点がある

休職から、元の会社に復職できれば、それにこしたことはありません。
ただ、休職することになった原因が「会社そのもの」である場合、復職は難しい場合もあります。

会社によりますが、休職期間は期限があるのが普通だと思うので、その期限までに復職できなかった場合は退職となります。

その場合は、「解雇」でしょうか? 「退職」でしょうか?
退職の場合、「自己都合」でしょうか? 「会社都合」でしょうか?

詳しくは、会社ごとの就業規則を確認しましょう。
以下のサイトが分かりやすかったです。

休職期間満了時の退職
うつ病などの精神疾患により休職が長引き、休職期間満了後も復帰できずに退職に至る場合は、休職期間満了での退職は自己都合?会社都合?なのか迷いますね。
まずは就業規則を確認しましょう
①就業規則の退職の条文に、「休職期間満了後も復帰できない場合」と記載されている場合
→自己都合退職でも会社都合退職でもなく、「自然退職」となります。
②就業規則の解雇の条文に、「休職期間満了後も復帰できない場合」と記載されている場合
→「解雇」となるため、会社都合退職となります。

https://tojo-hrm.biz/solution/consultation/kyuushoku/

休職を経て、退職となった場合、「自己都合」になる場合もあると思いますが、多くの場合は「特定理由離職者」となり、待機期間なしで失業給付を受け取ることができそうです。

休職は、「解雇の猶予期間」としての位置付けもあるようです。
自分の場合、解雇ではなく満了による自然退職になるのかな、と思います。

つまり、休職→退職となった場合は、傷病手当金と失業手当の両方が受け取れるということになります。

失業手当は、働ける状態であり、働く意思があること、求職活動をすることが給付の条件とのこと。
ずっと休職していて、休職が満了したら、いきなり働ける状態になるのか、というと疑問も残りますが、休職の原因が「会社」である場合、環境が変われば働ける状態になることは十分考えられますよね。
実際、傷病手当を受け取った後、退職となって、失業手当を受け取る、というケースは珍しくなさそうです。

休職を取得する場合の注意点

例えば、新しい職場に再就職を考えている場合、休職していた経歴が分かると、不利になる場合があるかもしれません。

休職していたこと自体は問題ないと思います。
その原因がメンタルの場合には、雇い主からすれば、再発してまたすぐに休まれたら困る、という懸念が生じるのは避けられないと思います。

必ずしも、転職活動の際に休職していたことを公表する必要はないようなので、現在の状況が良好で、勤務に支障がなければ大丈夫かもしれません。

まとめ

退職ではなくて休職にしたメリットとしては、以下のような点があります。

1.お金をもらいながら休める
2.今後の方向について試行錯誤する時間ができる
3.受け取れる給付金が、傷病手当+失業手当でトータルで多くなる

休職する年齢や現在の資産、家族構成など、さまざまな要因によって、状況は異なると思います。
また、その後どういう生き方をしたいかで、選択肢は変わってきます。

絶対にブレてはいけないのは、「人は幸せな人生を送ること」が最大にして唯一の目標と思っています。

仕事の成功や、お金を稼ぐことは、単なる手段の1つであって、必要条件ではありません。

ある程度、長く仕事をしてきた人なら、働かなくて、好きなことをして生きていく人生もアリなんじゃないかな、と思います。

なんか、まとまりがなくてすみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?