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【休職】傷病手当金の疑問についてまとめるよ

適応障害で休職中の50代男です。
この記事では、病気や怪我で働けなくなって、長期休暇を取得する際に、受け取ることができる「傷病手当金」についてまとめてみます。

とはいえ、基本的には自分が加入している健康保険組合のウェブサイトを見ればいいし、ネットを少し調べたら情報はいくらでも出てきます。

それらを読んでも、ちょっと分かりづらいことの補足を主に書きますね。

基本編:「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん)とは?

病気や怪我で長期間働けなくなったときに、加入している健康保険組合に申請することで受け取ることができる給付金です。

業務災害では「労災」となるので、傷病手当の対象とはなりません。
業務災害以外での病気や怪我に限られます。
うつ病や適応障害など、職場のストレス(パワハラ等)が原因で休職する場合でも、多くの場合は労災ではなく私的な病気として傷病手当を受け取るケースが多いようです。

細かいことは健康保険組合のサイトに書かれているので省略しますが、以下の条件に当てはまる場合に給付対象となります。
病気や怪我で働けなくなったときの強い味方ですね。

  1. 病気や怪我による療養のため労務不能であること

  2. 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき

  3. 休んだ期間について給与等がもらえないこと

傷病手当金はどうやったらもらえるの?

休職になったら、会社から自動的に支給されるものではありません
自分が加入している健康保険組合に申請をすることで支給されます。
当たり前ですが、申請しないともらえません。

ある程度は、会社の人事や経理がサポートしてくれるところもあるかもしれませんが、基本的には自分で手続きをします。

【補足】傷病手当は会社に申請をする、とか、こちらが何も言わなくても会社が申請用紙を送ってくれる、と勘違いしている人がいるかもしれませんが、間違いです。申請用紙は、自分が加入している健康保険組合のサイトからダウンロードします。パソコンやプリンタがない人は、申請用紙を会社から送ってもらえるか、自分から聞いてみましょう。

傷病手当金の支給申請書は、
①自分で書く欄
②医師に書いてもらう欄
③事業所(会社)が書く欄
以上、3カ所をすべて正しく埋める必要があります。

つまり、自分も含め3者の記入がすべて完了してから、健康保険組合に提出され、審査を経て支給ということになるので、結構面倒ですね。
時間もかかります。

一般的な申請の手順は以下の通り。(健康保険の加入期間が1年を超えている会社員が、通院中で休職中、という想定)

  1. 自分が加入している健康保険組合のウェブサイトを開く

  2. 「申請用紙」または「申請書一覧」などのサイトを探して開く

  3. 「傷病手当金支給申請書」を探してダウンロードする

  4. おそらくPDFファイルなので、A4サイズでプリントアウトする

  5. 被保険者(自分)が書く欄に記入する(期間、病名、口座など)

  6. 医師が書く欄がある用紙を病院に持って行き、記入を依頼(有料)

  7. 自分と医師の記入済の用紙を会社宛に郵送(自分でやるのはここまで)

  8. 会社が記入した上で、保険組合に提出してくれる(信じるしかない)

  9. 審査を経て、特に問題なければ、次の支給日(たいていは翌月)に指定した口座に振り込まれる(記入漏れなどがあった場合は、組合から電話がかかってくることがある)

傷病手当の申請用紙は、初回は会社が用紙をくれる場合もあるかもしれませんが、基本的には自分でダウンロードして印刷し、記入する必要があります。

特に、休職に入ってからの2回目以降は、会社から申請用紙を送付してもらうような手間はかけられないと思うので、自分で用意しなければなりません。

内容はほぼ共通ではあるものの、健康保険組合ごとに固有の用紙があるので、自分が加入している健康保険のサイトから、毎月用紙をダウンロードすることになります。

私が知る限り、オンライン申請には対応しておらず、紙に手書きした申請用紙を郵送することになります。
自宅にパソコンとプリンターがない場合、コンビニ等で申請用紙をプリントアウトする等、自力での準備が必要です。

【私の場合】
医師による傷病手当申請書の記入の料金は300円。
傷病名などは、診断書から書き写せばよい、とのこと。
初回のみ、医師の記入依頼時に、自分の記入欄に書く内容を確認してもらいました。以降はそのまま前月と同じ内容を書き写しでOK。

傷病手当金はいつもらえるの?

初回は、休職を開始した翌月に申請し、翌々月に支給されます。
それ以降も、ほぼ同じサイクルで、月の上旬に会社に提出し、会社が速やかに保険組合に提出してくれれば、翌月の支給日に振り込まれます。
支給日は、会社の締め日や健康保険組合によって異なると思います。

9月以降の「会社が保険組合に提出」は省略していますが、同じです。

休職した場合、月が変わってから前月分の申請が可能になります。
つまり、前月の休んだ日数が確定してから申請する、ということです。

例えば、7月20日から休職に入った場合、7/20, 21, 22の3日間は待機期間で、7/23~7/31までの「9日間」が支給対象となります。
待機の3日間は有給休暇を取得してもかまいません。
休日や祝日は関係なく、純粋な「日数」です。

上記の例の場合、7月分の申請ができるのは8月に入ってからです。
8月の初回の診察日に、用紙を医師に渡して記入してもらいます。
それまでに申請用紙を用意して、病院に持参しましょう。

病院に書いてもらう時点では、自分(被保険者)の記入欄は、未記入でも構いません。
医師の記入を見て、後から書き写すのでもよいです。
期間や日数、病名などは、自分欄と医師欄の両方に記入するため、食い違いがないように確認しましょう。

医師の欄に記入してもらったら、自分が記入した用紙と合わせて、会社宛に郵送します。
送付先は、人事か経理の担当者に問い合わせてください。
用紙は健康保険組合によって微妙に異なりますが、内容はほぼ同様で、たいてい2枚組だと思います。

8月の半ばまでに会社に申請書を送付すると、会社のほうで記入する欄に記入した上で、健康保険組合に提出してくれます。
※ここは会社(の経理や庶務などの担当者)に委ねることになりますので、注意しましょう。会社記入欄に記入後、健康保険組合にちゃんと提出されたかどうかは、連絡をくれるわけではないので、信じるしかないです。

書類が無事に提出され、審査で問題がなければ、傷病手当金の振り込みは9月に入ってからになります。
支給日は、保険組合によって異なると思います。
私の場合は、毎月10日または20日(休日の場合は前倒し)に振り込まれます。

傷病手当金が振り込まれるより前に、(上記の例なら、8/25日の給料日に)社会保険料や住民税の請求が、会社から送られてくると思います。
これらは、会社宛の指定の口座に自分で振り込む必要があります。
傷病手当金が振り込まれた後で、会社宛に振り込むとなると、ずいぶんと時間がたってしまうので、先に振り込みができるよう準備しておきましょう。

傷病手当金はどれくらいの期間もらえるの?

最長で1年6ヶ月です。
以前は連続して1年6ヶ月でしたが、令和4年(2022年)からは、通算して1年6ヶ月となりました。

つまり、途中で就業した期間があり、傷病手当金の支給がストップした時期があってもその期間はカウントしません。
再度、休職に入った場合に、支給期間としてカウントされます。
純粋に「支給されている期間」が、支給開始日から起算して1年6ヶ月ということですね。

ちなみに、1年6ヶ月経過後は、同一の病気では支給されません。
全く別の病気や怪我ならば、それぞれの疾病について1年6ヶ月の傷病手当金が受け取れます。
複数の疾病で、重複した期間があれば、その重複期間の支給額が2倍になることはなく、重複期間の傷病手当金の額は同じになります。

※補足
健康保険組合によっては、「延長傷病手当金付加金」といって、傷病手当の期間が終了後、引き続き休職する場合に、さらに1年6ヶ月(合わせて3年)の支給ができる場合があるようです。
在職中であることが条件のようです。説明は割愛します。
私の場合は延長の制度はないようですが、それ以前に1年間の休職で「退職」になってしまうため、どっちにしても関係なさそう。。。

傷病手当金はいくらもらえるの?

厚生労働省保険局のページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000698356.pdf)によると、1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)となっています。
ほとんどの健康保険組合は、それに準じているはずです。

すぐには、結局いくらなのかが分かりづらいですね。
つい、現在もらっている「月給総額」の3分の2かな、それとも「手取り」の3分の2かな、と思ってしまうかもしれません。
そのどちらでもありません。

目安の金額を知りたい場合、
①休職に入る前の給与明細から、「健康保険料」の掛け金を確認する。
②自分が加入している健康保険組合のサイトから、「保険料額一覧表」を確認する。
※たいていの健康保険組合のサイトにPDF形式で提供されているはずです。

保険料額一覧から、自分が支払っている保険料(被保険者(=自分)と事業主が半額ずつ負担しています)の行を見ます。
その行の「標準報酬日額」を確認します。

その金額の「3分の2」を掛けます。
それが、傷病手当金の「日額」となります。
その額に、休んだ月の日数を掛け算すると、1ヶ月の支給額の目安が分かります。
土日祝などを考慮する必要はありません。純粋に「日数」です。
8月分であれば、31を掛ければOKです。9月なら30日なので、8月の支給額より1日分少ない金額となります。

休職を開始した前月を含む、過去1年分の平均となるので、過去1年の途中で標準報酬月額(健康保険の掛け金)が変わった場合は、その平均を計算する必要があります。

※補足
健康保険組合によっては、「傷病手当金付加金」といって、上乗せ金額が支給されるところがあるようです。
詳しくは、自分が加入している健康保険組合のサイトをご参照ください。

休職中に退職した場合、傷病手当はどうなる?

傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月以内で退職した場合でも、就労不能と診断されていれば、継続して最長1年6ヶ月は支給されます。

退職後は、自分の記入欄と、医師の記入欄だけを記載し、事業主の欄は空欄で健康保険組合に直接申請書を送付することになります。

退職後は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」と、国民健康保険への加入を選択することになりますが、いずれの場合でも傷病手当は継続して支給されるようです。

さいごに (詳しくは自分で調べるか聞くかしてね)

自分が休職に入る際に、ちょっと分かりづらかった疑問などを書いてみました。
私自身のケースから書いているので、各自の健康保険組合で確認してください。
細かいところで、間違っている箇所があるかもしれませんが、専門家ではありませんので、ご了承ください。

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