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その一杯が飲酒運転の引き金に!

師走も半ばに差し掛かっています。新型コロナの影響で遅くまでお酒を飲む機会は少なくなりましたが、飲む機会はそれなりにあるのではないでしょうか?いずれにせよ、飲酒はほどほどに...!

1.飲酒運転とは

さて、道路交通法では、飲酒運転について以下のように定義されています。

★酒気帯び運転とは?
⇒酔っていなくても、身体に規定以上のアルコールを保有していた場合!
呼気1L中アルコール0.15mg

 呼気中のアルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しません。「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警官とのやり取りに問題がなかったとしても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で、罰則を免れることはできません

 また、お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。

 ★酒酔い運転とは?
⇒検知値に関係なく、言動などから酔っていると判断された場合!

 酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙されます。

 2.アルコールの処理にかかる時間

さて、アルコールが体内で処理される時間はどのくらいでしょう?

アルコールの1単位=純アルコール20gとすると、ビール=500ml、
日本酒=1合、焼酎=コップ半分100mlのアルコール量に相当
します。

アルコールの処理時間の目安ですが、体重60kgの人が1単位処理するのに4時間程度がかかるといわれています。アルコールの処理速度は、年齢や性別、体質やその日の体調で異なります

 アルコールが抜けきる速度には個人差があるので、何時間経ったら大丈夫という基準を定めることはできません。翌日に車を運転する予定のある場合は特に、適度な飲酒を心がけてください。

 また、お酒を飲んでも仮眠をすれば大丈夫と考えてはいけません。実は、飲酒後に仮眠を取り、スッキリ目覚めたとしてもアルコールが体内からすべて抜けきっているとは限らないのです。酒気帯び運転で検挙された事例には、お酒を飲んでから仮眠を取り、その後に運転したケースや、深酒をした翌朝に運転したケースもありました。

 自分の体調や翌朝の予定を考え、適切にお酒の量をコントロールしましょう!

3.飲酒運転の罰則について

飲酒運転によって尊い命が失われる悲惨な死亡事故が増えたことをきっかけに、飲酒運転に対する罰則は以前よりも厳しくなりました。【運転手にも、同乗者にも重い罰則

★運転者本人に対する罰則
平成21年6月以降、酒気帯び運転と酒酔い運転には以下の罰則が定められています。

◆運転者の状況
 ★酒酔い運転⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰則
 ★酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰則

★運転者の周辺に関する罰則
罰則対象者
 ◆◆車両を提供した者
   酒酔い運転⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰則
   酒気帯び運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰則
 ◆◆飲酒を提供、飲酒をすすめた者
   酒酔い運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰則
   酒気帯び運転⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰則

 ◆◆自己を運送することを要求、または依頼して車両に同乗した者
   酒酔い運転⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰則
   酒気帯び運転⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰則

!事故を起こさなくても「酒気帯び」は免停、「酒酔い」は免許取り消し!

 ちなみに、酒気帯び運転および酒酔い運転時に事故を起こした場合自分のケガや車両の破損に関して自動車保険の支払いを求めることはできません。自動車保険は、補償の対象外になるケースを免責事項としてあらかじめ定めており、その中に酒気帯び運転や酒酔い運転が含まれています。

 ただし、飲酒事故の被害者を救うという観点から、被害者およびその所有物は補償対象になります。

皆さん、良いお酒を飲みましょう!!


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