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侵害調査 -73 分類付与 (⑳-13 公開公報への分類付与と登録公報への分類付与-⑤)驚愕の事実!!

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登録公報への分類付与の件です。

特許庁は、「登録公報への分類付与」に感心がない、具体例です。

登録公報に「記載」された分類(FI)は、公開時よりクレームアップされて【請求項3】が増えたのに、この中の「技術主題」が反映されていなく、公開時のものをそのまま流用しています。

【請求項3】としてクレームアップされた「成分(G):カルボキシビニルポリマー及び/又はアクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体」の分類付与がありません。(FI=A61K8/81を付与し、「記載」すべきです)

また、登録公報に付与され、データとして提供される【更新FI】と【更新Fターム】は、クレームアップしたので、その分、追加すべきです。

 クレームアップされた(G)成分の【更新FI】には(A61K8/81)を、【更新Fターム】には(4C083,AD091と4C083,BB36)を付与し、データとして提供すべきです。

なお、次回は「登録公報」への「分類付与」について、提案をしてみたいと思います。

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